記事番号: 1-1343
公開日 2021年01月14日
更新日 2024年06月10日
個人住民税とは
都道府県や市町村の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりですから、そのための資金となる地方税も多くの住民が分担することが望ましいわけです。住民税は都道府県民税と市町村民税を合わせて住民税(市県民税)とよばれています。
個人住民税を納める人は、1月1日現在で八幡浜市に住んでいる人です。
申告と納税の方法
申告
市内に住所を有する人は、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の役所へ申告しなければなりません。ただし、給与所得のみで年末調整をされている人や所得税の確定申告をした人は除きます。
普通徴収
農家や自営業をされている方の住民税(市県民税)は、前述の申告に基づき計算された税額を、市役所から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納める方法により納税していただきます。
特別徴収
- サラリーマン等の給与所得者の住民税(市県民税)は、給与支払者(会社等)から提出される給与支払報告書に基づき各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法により納税します。
- 毎月の給与から住民税(市県民税)を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。
○退職金などから一括して天引きされることを申し出た人(ただし、退職年月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。)
○新しい会社に再就職し、その際就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人
住民税を納める人(納税義務者)
個人の住民税の納税義務者は、八幡浜市内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日)に一定額以上の所得があった人です。
市内に住所を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判定します。
住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204.4万円未満)であった人。
均等割とは
均等割とは地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられています。均等割額は市民税3,000円と県民税1,700円の合計4,700円となります。
均等割のかからない場合・・前年の合計所得金額が次の額以下の人
(1)扶養親族のいない人→38万円
(2)扶養親族のいる人→28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+16.8万円+10万円
所得割とは
所得割は前年の所得金額に応じて課税されます。
◎所得割額=課税標準額×税率−税額控除額−調整額−配当割控除額・株式等譲渡所得割控除額
課税標準額:課税において、課税金額を算出するうえで基礎になる金額
総所得金額−所得控除額=課税標準額(千円未満切り捨て)
所得割のかからない場合・・前年の総所得金額等が次の額以下の人
(1)扶養親族のいない人→45万円
(2)扶養親族のいる人→35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+32万円+10万円
市県民税の算出
1年間の市県民税額=均等割額+所得割額