配偶者控除・配偶者特別控除について

記事番号: 1-1837

公開日 2021年01月14日

( 1) 配偶者控除

生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合に受けられる控除です。

 

○適用要件

1.内縁関係ではないこと

2.納税者と生計を一にしていること

3.合計所得金額が48万円以下であること

4.青色または白色申告者の事業専従者でないこと

 

○控除額早見表 ※平成31年度から配偶者控除が改正されます。

配偶者控除

(給与収入のみの場合の収入金額)

納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

一般の控除対象配偶者

(103万以下)

33万円 22万円 11万円 0円

老人控除対象配偶者

(103万以下)

38万円 26万円 13万円 0円

(注)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

 

(2)配偶者特別控除

生計を一にする配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除です。

 

○適用要件

1.控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること

2.内縁関係ではないこと

3.納税者と生計を一にしていること

4.青色または白色申告者の事業専従者でないこと

5.他の人の扶養親族になっていないこと

6.年間の合計所得金額が控除適用範囲内であること

 

○控除額早見表 ※平成31年度から配偶者特別控除が改正されます。

配偶者控除

(給与収入のみの場合の収入金額)

納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

48万円超100万円以下

(103万円超155万円以下)

33万円 22万円 11万円 0円

100万円超105万円以下

(155万円超160万円以下)

31万円 21万円 11万円 0円

105万円超110万円以下

(160万円超1,667,999円以下)

26万円 18万円 9万円 0円

110万円超115万円以下

(1,667,999円超1,751,999円以下)

21万円 14万円 7万円 0円

115万円超120万円以下

(1,751,999円超1,831,999円以下)

16万円 11万円 6万円 0円

120万円超125万円以下

(1,831,999円超1,903,999円以下)

11万円 8万円 4万円 0円

125万円超130万円以下

(1,903,999円超1,971,999円以下)

6万円 4万円 2万円 0円

130万円超133万円以下

(1,971,999円超2,015,999円以下)

3万円 2万円 1万円 0円

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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