【注意喚起】株式会社エデュカルモチベーションズほか3事業者が行う学力診断テスト等の役務の提供及び学習教材の訪問販売に注意してください。

記事番号: 1-765

公開日 2021年02月09日

中国経済産業局が令和3年2月3日付けで特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に基づく業務停止命令及び指示を行ったU-werkホールディングス株式会社(以下「ユーウェルク」といいます。)及び株式会社ワンズウェイについて、消費者安全法に規定する消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(威圧して困惑させる行為、再勧誘及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、これと同種又は類似の行為が、株式会社エデュカルモチベーションズ、株式会社MindRise(マインドライズ)、株式会社エフェクトプラン及び株式会社Shineプロ(シャインプロ)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められます。

このため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

 

※中国経済産業局による行政処分の内容

中国経済産業局は、令和3年2月3日付けで「ニューレコード」と称する中学生向けの学習教材の訪問販売、並びに「検定診断」と称する学力診断テストの実施、同テストに関する成績表の作成及び同テスト結果の説明等の役務の訪問販売を連携共同して行っている事業者に対して、特定商取引法に違反する勧誘行為(威圧して困惑させる行為、再勧誘、迷惑勧誘など)をしたと認め、6か月の業務停止命令及び再発防止策の実施等の指示を行いました。

(外部リンク)「訪問販売業者U-werk株式会社及び株式会社ワンズウェイに対する行政処分」

 

消費者の皆様へのアドバイス

  • 安価な学力診断テストの受験申込をさせた上で、その結果を踏まえた学習アドバイス等を行うという名目で再度自宅を訪問し、その際に、高額な学習教材の購入を執ように勧めるという手口で勧誘が行われています。学習アドバイスをするなどの名目で自宅への訪問を許すと、退去を求めても居座って執ような勧誘を受けたり、高額な商品を売りつけられるリスクがあることに十分注意して、安易に自宅への訪問を許さないよう注意してください。
  • 営業員が自宅を訪問して、契約を締結するしかないという心境に追い込む執ような勧誘を受けても、契約の締結をしたくない場合には、あきらめず断り続けることが重要です。このような勧誘を受けた場合は、消費生活センターに相談してください。
  • 学力診断テスト等の役務の提供を受ける契約を締結した場合、代金が3,000円未満で、契約を締結した際に現金でその全額を支払っても、契約した役務の履行がその場で全て完了していなければ、なお、当該契約をクーリング・オフできます。契約締結時に学力診断テストの問題と解答用紙を受領したのみである場合などには、なお、クーリング・オフできる場合が多いので、事業者からクーリング・オフ期間内であるにも関わらずクーリング・オフできないなどの説明があったときは、消費生活センターへ相談してください。
  • 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センター等に相談しましょう。消費生活センターでは、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

 

取引に関して不審な点があった場合は、契約をしたりお金を支払ったりする前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。

消費生活センターでは、消費者からの相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

詳細は消費者庁の公表資料をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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