記事番号: 1-314
公開日 2021年04月01日
被保険者が亡くなられたとき、申請により葬儀を行った方に葬祭費2万円が支給されます。
ただし、社会保険の被保険者(本人)だった方が、国民健康保険に加入して3か月以内に亡くなられたときは、社会保険
から支給されるため、国民健康保険からの支給は受けられません。詳しくは、加入されていた社会保険にお問い合わせください。
(申請に必要なもの)
・亡くなった方の保険証
・喪主の方の通帳(口座振込になりますので、振込先の銀行又は農協の口座番号が分かるもの)
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133