記事番号: 1-319
公開日 2021年04月01日
更新日 2023年05月16日
1.遠隔地被保険者証について
八幡浜市国民健康保険に加入されている方が、修学や施設入所のために他市区町村へ転出される場合は、特例として八幡浜市国保の遠隔地被保険者証(保険証)を発行します。
※遠隔地被保険者証の該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主へ従来どおり課税され続けます。
※卒業や就職、施設退所等によって遠隔地被保険者証の該当要件を満たさなくなった場合は、保険証の有効期間内であっても八幡浜市国保の資格を喪失する手続きが必要になります。
2.遠隔地被保険者証の種類
- 「マル学」:扶養者が八幡浜市の国民健康保険に加入しており、修学のため他市区町村に転出される方
※修学とは、学校教育法に規定されている学校(小・中・高等学校、大学等)、または、修学年限・履修時間などにおいて同程度の教育を行う教育機関で、学校教育法以外の法令に規定のある学校で修学する場合をいいます。 - 「マル遠」:扶養者が八幡浜市の国民健康保険に加入しており、児童福祉施設等への入所のため、他市区町村に転出される方
- 「住所地特例」:本人が八幡浜市の国民健康保険に加入しており、介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入所のため、他市区町村に転出される方
なお、遠隔地被保険者証の対象とならない施設もありますので、学校や施設等が該当となるかご不明な場合は下記担当課までお問い合わせください。
3.届出について
各遠隔地被保険者証の該当となる方には、現在お持ちの一般保険証と差し替えにて、新しい保険証の交付を行います。
交付には届出が必要となりますので、該当する方は、転出の届出と同日、もしくはその前後に市役所市民課国保係(1階⑥番窓口)にてお手続きをお願いします。
届出は、該当者ご本人か、世帯主の方、もしくは同一世帯の方が可能です。
4.手続きに必要なもの
- 該当する方が現在お持ちの八幡浜市国民健康保険被保険者証(保険証)
- 届出に来庁される方の本人確認ができる書類(免許証、マイナンバーカード等)
- 以下の書類
【マル学】
・当年度の4月1日以降に発行されたことがわかる在学証明書の原本
※入学する前で在学証明書の発行を受けられない場合は、合格通知等、入学したことがわかる書類で受付しますが、後日必ず在学証明書も提出していただく必要があります。
【マル遠】
・在園(在所)証明書または措置決定通知書等、施設名および施設入所日が記載された書類
【住所地特例】
・入所証明書等、施設名および施設入所日が記載された書類 - 各申請書
窓口にてご準備しておりますので、届出の際にご記入ください。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133