八幡浜市公共浄化槽等整備事業について

記事番号: 1-217

公開日 2021年04月23日

 合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、今まで未処理で流していた生活雑排水も処理することが大きな特徴です。合併処理浄化槽設置により、トイレの水洗化で快適な生活がおくれるだけではなく、きれいな水で公共用水域等の水質保全を図り、自然を守ることができます。

 

1)公共浄化槽等整備推進事業

 自然的・経済的・社会的諸条件からみて、浄化槽による適正な処理を促進する必要がある地域において、個別の合併処理浄化槽を整備し、し尿と生活雑排水を併せて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とした国庫補助事業です。

 八幡浜市でも、この補助事業により整備を進めており、事業対象地域は、浄化槽処理促進区域と定め、これは(1)公共下水道事業(2)特定環境保全公共下水道事業(3)漁業集落排水事業の整備計画区域以外の八幡浜市全域としています。

 

2)浄化槽法の一部改正

 浄化槽法第2条第1号の一部改正(平成12年法律第106号)により、浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除し、合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義され、これにより、平成13年4月1日より、浄化槽の新設時においては合併処理浄化槽の設置が義務づけられました。(下水道事業予定処理区域内の合併処理浄化槽の設置義務は除かれます)

 また、既設単独浄化槽についても合併処理浄化槽への転換努力義務などが規定されました。

 

3)合併処理浄化槽の利点

  1. 下水道と同様の能力を持ち生活排水をきれいな水として放流することができます。
  2. 単独処理浄化槽に比べ川などに放流される汚れの量も8分の1になります。
  3. 水洗化で快適な生活ができます。
  4. 設置費用の補助制度があり、自己負担が少なくてすみます。
  5. 実質工事は短期間(約3週間)で済み、工事後は、すぐ使用できます。
    *施工業者は入札により決定し、工期は3か月程度としています。
  6. 設置はもちろん、設置後の管理も市が行います。
  7. 乗用車一台分のスペースがあれば、浄化槽の設置が可能です。
  8. 地形の影響を受けにくく、どこでも設置が可能です。

 

4)合併処理浄化槽設置までの流れ

 設置を希望される方は、市に申請書を提出されるだけで、これ以降の手続き等はすべて市から申請者(設置者)と協議しながら作業を進めてまいりますので、簡単・安心です。(国の「実施要綱」に適合しない場合は、申請書を留保することがあります。)

 

  1. 申請書を市に提出(申請者)
    *所定の様式に必要事項を記入し、添付書類とともに市に提出してください。
  2. 現地調査(市と申請者)
  3. 設置計画の作成・概要書通知(市)
  4. 設置計画の同意・諸手続き(申請者と市)
  5. 設置計画書の提出(市)
  6. 工事の発注「入札」(市)
  7. 工事の施工(施工業者)
  8. 工事の完成・検査引渡し(市)
  9. 分担金の納付と使用開始届出書の提出(申請者)
    *市から送付する納入通知書によって分担金を納めていただきます。
    *トイレの改造や宅内配管・放流管などの排水設備の工事が完了し、浄化槽の使用を開始したら使用開始届を市に提出してください。
  10. 使用料の納付(申請者)
    *市から納入通知書を送付しますので、納期限に従って納付してください。なお、便利で安心な口座振替も行えます。
  11. 維持管理(市)
    *市の委託業者が、保守点検や清掃・法定検査等のため定期的に訪問し、維持管理を行いますので、使用者のご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 下水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0574
FAX:0894-36-2201

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