Q&A
Q: |
健康なので保険証をまったく使用していないのですが、国保税を払わなければならないのですか? |
A: |
現在健康だからと言って将来まで健康とは限りません。国民健康保険は、いつ訪れるかわからない病気やケガの際に安心して医療を受けられるよう、また、出産育児一時金や葬祭費を支給する等、お互いが助け合っていくための制度です。制度の健全な運営の為にも納税をお願いします。 |
Q: |
国保税は毎月払うのですか? |
A: |
国保税の納期は年8回です。1年分を8回に分けて(7月~翌年2月)納めていただきます。納税通知書は毎年7月中旬に世帯主宛に通知します。
また、特別徴収対象者は、年金受給月から保険税が天引きされる為、1年分を6回で納めていただくようになります。 |
Q: |
国保に加入していないのに、国保税の納税通知書が届きました。なぜでしょうか?
なお私には最近国保に加入した娘がいます。 |
A: |
国保税は世帯主に対して課税されます。なお、税額は娘さんの分だけで計算しています。 |
Q: |
今年の10月10日に転出しました。国保税は月割により課税されると聞きましたが、課税の対象月は10月分も含むのでしょうか?それとも9月分まででしょうか? |
A: |
国保の資格を喪失した月の前月までの月数によって按分した額を課税します。よって、この場合9月分までが課税の対象になります。ただし、転入届の提出が遅れ翌月にずれこんだ場合等、手続きが遅れた場合は、10月以降の分についても課税の対象となることがあります。 |
Q: |
今年3月末で定年退職となり国保に加入しましたが、高いのにビックリしました。今後年金だけの生活で収入も少なくなるのに毎年同じくらい国保税がかかるのでしょうか? |
A: |
国保税は前年の所得に対して課税されますので、前年の所得が多ければそれだけ高くなります。 |
Q: |
国保税はどのように決まるのですか? |
A: |
前年の所得や国保加入者数に応じて、世帯ごとに決められます。
ア+イ+ウ+エ=国保税になります。
ア=所得割額=前年の所得に応じて計算されます。
イ=資産割額=土地及び家屋に係る固定資産税に応じて計算されます。
ウ=均等割額=加入者1人につきいくらと計算されます。
エ=平等割額=1世帯いくらと計算されます。
40~64歳の方は、介護保険料分も国保税と合わせて納めることになります。
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Q: |
国保税に減額制度はないのでしょうか? |
A: |
あります。以下の条件に該当すれば、均等割と平等割が7割、5割又は2割減額されます。
- 7割軽減 → 前年の所得等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 5割軽減 → 前年の所得等が43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 2割軽減 → 前年の所得等が43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※令和6年度より対象範囲が見直されました。
※前年の所得について申告されていない方は、減額されない場合がありますので必ず申告をするようにお願いします。
※国保の被保険者の所得に加えて、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者を指します。
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Q: |
会社を退職して国保の加入手続きが遅れてしまったのですが、国保税はどうなりますか? |
A: |
会社の健康保険(社会保険)を退職した日が確認できる書類を持参していただき市役所市民課国保係までお問い合わせ下さい。 |
Q: |
介護保険の保険税は、何歳からどのように支払えばよいのでしょうか? |
A: |
介護保険は40歳以上であれば加入することが義務付けられていますので、保険税も40歳以上であれば負担することになります。
40~64歳(第2号被保険者数)の方は、従来の医療分と介護分と支援金分を一括して国保税として納めて頂きます。
65歳以上(第1号被保険者数)の方は、医療分と支援金分は国保税として、介護分は介護保険料として別々に納めて頂きます。 |
Q: |
私は今年8月5日に40歳になり、父は今年12月10日に65歳になります。国保税はどのように課税されるのでしょうか? |
A: |
年度途中で40歳になる人がいる世帯の国保税は、到達月分から介護分が上乗せされ、引き上げる事になります。したがって8月から介護分が上乗せされた国保税を納めて頂きます。
また年度途中に65歳に到達する見込みの人の介護分の国保税は、65歳到達月の前月までの分を月割して算定されます。したがって11月までの分を月割で計算し、それに応じた介護分の国保税を納めて頂きます。 |
Q: |
私は68歳で一人暮らしをしていますが、今まで口座引落しで国保税をお支払いしておりましたが、10月支給分の年金から国保税が天引きされています。口座と年金からの二重払いになっているのではないですか? |
A: |
八幡浜市では、H20.10月より年金からの特別徴収が開始されました。年齢が65歳以上74歳以下の国保加入者で一定の条件を満たす方は、10月に支給される年金から国保税が天引きとなります。10月までのお支払い分は今までどおり口座からの引落としになりますが、10月以降のお支払い分は口座ではなく、年金からの天引きとなります。また、年金天引きを中止し、今までどおり口座振替に変更も可能です。 |
Q: |
国保税をどうしても納められない場合はどうしたらいいのでしょうか? |
A: |
災害など特別な事情により保険税の納付が困難な場合は、申請により減額や免除が認められる場合がありますので、早めにご相談下さい。
また、これに該当されない場合でも、個々の事情を伺いながら分納相談も受付しておりますので、ご相談下さい。 |
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この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課 市民税係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404(内線1214,1213)
FAX:0894-22-5990
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