記事番号: 1-442
公開日 2021年08月03日
更新日 2025年07月17日
※令和7年7月17日に計画を変更しましたので、計画を更新します。
計画策定について
八幡浜市は、海と山に挟まれた平地でコンパクトシティを実現してきたものの、急速な人口減少・高齢化・低密度化といった人口構造の変化により、生活サービス施設の利便性や持続性の確保、福祉施設の充実とアクセス性の確保を通じた高齢者の健康の維持といった都市構造上の様々な課題に直面しています。そのため、今後のまちづくりでは、市民生活、都市活動や財政運営の持続性を保つことが重要であることから、市のかかえる課題を分析した上で、まちづくりの方針、誘導区域や誘導施設の設定、市の講ずべき施策等について定めた「八幡浜市立地適正化計画」を作成し、コンパクトでメリハリのある土地利用の推進を図ります。
立地適正化計画制度は、都市再生特別措置法の改正により創設された制度であり、八幡浜市では、パブリックコメント制度や住民説明会による住民の意見を反映し、都市計画審議会の議を経た「八幡浜市立地適正化計画」を作成しましたので、公表します。
届出制度について
立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法(以下「法」)に基づき届出が義務付けられ、以下に該当する行為は市への届出が必要となりますので、ご注意ください。
届出書の様式等は下記よりダウンロード出来ます。
- 居住誘導区域外での
- 開発行為
3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 等[DOCX:16.3KB](法第88条第1項) - 建築等行為
3戸以上の住宅を新築しようとする場合 等[DOCX:19KB](法第88条第1項) - 届出事項の変更
上記届出事項を変更しようとする場合[DOCX:16.5KB](法第88条第2項)
- 開発行為
- 都市機能誘導区域外での
- 開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 等[DOCX:16.1KB] (法第108条第1項) - 建築等行為
誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 等[DOCX:19KB] (法第108条第1項) - 届出事項の変更
上記届出事項を変更しようとする場合[DOCX:16.5KB] (法第108条第2項)
- 開発行為
- 誘導区域図[PDF:1.95MB]
- 誘導施設一覧[PDF:78.6KB]
なお届出制度は、「居住誘導区域外における住宅開発等の動向」「都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動向」等の把握を目的としています。
計画の公表について
立地適正化計画は下記よりダウンロード出来ますので、ご覧ください。
- 立地適正化計画[PDF:32.2MB] (全文)
- 立地適正化計画_資料編[PDF:14.7MB]
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