記事番号: 1-431
公開日 2022年12月23日
更新日 2023年12月22日
八幡浜市が有する債権には、申し込み(契約)時に連帯保証人を設定している債権があります(例 住宅使用料、入院診療費、貸付金など)。
本市では未収債権に対する取組として、債権を担当する部署から債権管理室に債権回収事務を移管し、裁判所に法的措置(支払督促、強制執行等)を申し立てることで債権の回収を図っていますが、連帯保証人は、主債務者(契約者)と連帯して債務を負うことから、当然に法的措置の対象になります。
連帯保証人になられている方には、債権を担当する部署から、主債務者の滞納状況を記載した保証債務通知書が届く場合があります。その際は内容をよく確認し、主債務者(契約者)の方と滞納債権の支払いについて、十分協議してください。
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市役所税務課 債権管理室
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