記事番号: 1-878
公開日 2022年01月19日
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、対象建設工事を落札した受注者は、特定建設資材廃棄物を基準に従って分別することが義務づけられています。
対象工事
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等が基準以上のもの。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- アスファルト・コンクリート
- 木材
規模の基準
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替 (リフォーム、分割発注の建築設備工事等) |
請負代金額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金額500万円以上 |
※木材については一定距離内に再資源化施設がないなど再資源化が困難な場合には縮減(焼却)を実施可能。
契約前
元請業者から発注者への説明
- 落札業者 ⇒ 工事担当課
落札後直ちに「1.説明書」及び「2.分別解体等の計画等」を工事担当課へ提出 - 工事担当課 ⇒ 落札業者
「1.説明書」及び「2.分別解体等の計画等」の確認を行い、修正があれば業者へ伝える。
契約時
落札業者から契約担当者へ提出
- 落札業者 ⇒ 契約担当者
「3.解体工事等に要する費用等」を契約係に提出する。
様式
入札・契約申請書ダウンロードからも取得できます。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995