記事番号: 1-784
公開日 2022年03月25日
更新日 2024年01月12日
八幡浜市内で新規創業、第二創業、事業規模拡大を行う者に対し、創業等に要する経費について、補助金を交付します。
補助対象者
八幡浜市内で新規創業、第二創業、事業規模拡大を行うものであり、次の1.~10.の全てに該当するもの
- 補助金の交付申請をする年度に、八幡浜市内において新規創業、第二創業、事業規模拡大を行うもの。
- 特定創業支援等事業(※)による支援を受けたことの証明を受けているもの又は交付申請年度内に証明を受けるもの。(第二創業、事業規模拡大の場合を除く。)
- 八幡浜商工会議所、保内町商工会又は金融機関から指導及び支援を受けた事業計画書を作成するもの。
- 八幡浜商工会議所若しくは保内町商工会の会員であるもの又は会員となるもの。
- 許認可を要する業種を創業する者にあっては、既に当該許認可を受けているもの又は当該許認可を受けることが確実であるもの。
- 個人事業主にあっては、市内に居住し、住民登録がされている者。
- 法人にあっては、市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われるもの。
- 3年以上事業を営む意思を有するもの。
- 八幡浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等でないもの。
- 市税を滞納していないもの。
※特定創業支援等事業…本市の創業支援事業計画に定められている、市又は創業支援事業者が創業希望者等に対して行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。
詳しくはこちら「産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画が認定されました」
補助対象事業
次に掲げる事業でないもの
(1)フランチャイズ契約その他これに類する契約に基づく事業
※市内在住の個人、市内を主たる事業所の所在地とした登記を行っている法人は対象とします。
(2)地域の風紀を著しく害する事業
(3)次の業種
- 農業、林業及び漁業(自己で加工又は製造を行う者は除く。)
- 金融業及び保険業(保険媒介代理店及び保険サービス業は除く。)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の適用を受ける風俗営業を営むもので、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある飲食店
- 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
- 政治、経済及び文化団体、非営利事業を行う団体
- 宗教
- その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業
補助対象経費
補助対象期間に支払ったことが証明できる以下の経費
- 工事及び修繕に係る費用
- 店舗等の借入に係る費用
- 設備及び備品等の購入に係る費用
- 広告宣伝に係る費用
- 申請書類の作成に係る費用
※原則、補助対象期間中に「発注→納品→支払」を行ったものが対象となります。
補助率等
補助対象経費合計額の2分の1以内
【上限】新規創業100万円、第二創業50万円、事業規模拡大30万円
※補助金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てた額となります。
補助対象期間
交付決定日以降から年度内まで
補助対象経費は、上記期間中に生じたものが対象です。
「発注→納品→支払」は、原則上記期間中に行ってください。
※発注等をする前に、必ず事前申請してください。
提出書類一覧
- 申請時に必要な書類(申請書、事業計画書、納税証明書、誓約書)
(word[DOC:99KB] /PDF[PDF:199KB] ) - 変更や中止をする際に必要な書類(変更承認申請書、中止(廃止)承認申請書)
(word[DOC:43.5KB] /PDF[PDF:62.7KB] ) - 事業完了時に必要な書類(実績報告書、請求書)
(word[DOC:63KB] /PDF[PDF:125KB] )
※申請書、実績報告書の様式に記載している添付書類もご準備のうえ、一緒にご提出ください。
申し込み窓口
八幡浜市役所(八幡浜庁舎)4階 商工観光課
要綱
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