八幡浜市創業等支援事業補助金のご案内

記事番号: 1-784

公開日 2022年03月25日

更新日 2025年10月08日

 八幡浜市では、市内における創業の促進と産業の活性化を図るため、市内で新たに事業を始める方や、事業の転換・拡大、災害からの再建を目指す事業者に対し、事業に要する経費の一部を補助します。

1.制度概要

本補助金は、「創業・第二創業・事業規模拡大」と「事業再建」の2つの区分があります。

創業・第二創業・事業規模拡大

補助対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 申請する年度内に、八幡浜市内で新規創業、第二創業、事業規模拡大のいずれかを行うこと。
  2. 特定創業支援等事業(詳細はこちら)による支援を受けた証明がある、または年度内に証明を受けること(※第二創業、事業規模拡大の場合は不要)。
  3. 八幡浜商工会議所、保内町商工会、または市内金融機関から指導・支援を受けた事業計画書を作成すること。
  4. 八幡浜商工会議所または保内町商工会の会員である、または会員になること。
  5. 許認可が必要な業種の場合、既に許認可を受けている、または受けることが確実であること。
  6. 【個人の場合】市内に居住し、住民登録がされていること。
    【法人の場合】市内を主たる事業所の所在地として法人登記が行われること。
  7. 3年以上事業を営む意思があること。
  8. 八幡浜市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
  9. 市税を滞納していないこと。

補助率・限度額

補助率: 補助対象経費(税抜)の 1/2
限度額:新規創業100万円、第二創業50万円、事業規模拡大30万円

事業再建

災害等により事業継続が困難となった市内事業者の復旧等を支援します。

補助対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 八幡浜商工会議所、保内町商工会、または市内金融機関から指導・支援を受けた事業計画書を作成すること。
  2. 八幡浜商工会議所または保内町商工会の会員である、または会員になること。
  3. 許認可が必要な業種の場合、既に許認可を受けている、または受けることが確実であること。
  4. 【個人の場合】市内に居住し、住民登録がされていること。
    【法人の場合】市内を主たる事業所の所在地として法人登記が行われること。
  5. 3年以上事業を営む意思があること。
  6. 八幡浜市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
  7. 市税を滞納していないこと。
  8. 市が発行するり災証明書など、被災の事実を証明する書類の交付を受けていること。

補助率・限度額

補助率: 補助対象経費(税抜)の 1/2
限度額: 100万円

2.補助対象経費

補助対象期間(交付決定日から年度末まで)に発注・支払いが行われた、以下の経費(税抜)が対象です。

  1. 工事・修繕費 (※事業再建の場合、被災建物の解体費は対象外)
  2. 店舗等借入費
  3. 設備・備品等購入費
  4. 広告宣伝費
  5. 申請書類作成費
  • 注意:原則、市の交付決定前に発注・契約した経費は対象外です。

3.補助対象とならない事業

以下の業種は補助の対象となりません。

  • 農業、林業、漁業(※ただし、自ら加工・製造を行う者は除く)
  • 金融業、保険業(※ただし、保険媒介代理店・保険サービス業を除く)
  • 性風俗関連特殊営業、および公序良俗に反するおそれのある風俗営業
  • 集金業、取立業
  • 政治・経済・文化団体、非営利事業を行う団体
  • 宗教
  • その他、公序良俗等の観点から補助が適当でないと認められる事業

4.申請から交付までの流れ

  • 交付申請 事業に着手する前に、必要書類を提出してください。申請をお考えの方は、必ず事前に商工観光課へご相談ください。
      ↓
  • 書類審査 市が事業の実現性や継続性などを審査します。
      ↓
  • 補助金交付決定 審査後、市から「交付決定通知書」を郵送します。
      ↓
  • 事業の実施 交付決定通知書を受け取ってから、事業(発注・契約・支払い)を開始してください。
      ↓
  • 実績報告 事業完了(経費の支払完了)後、30日以内に実績報告書を提出してください。
      ↓
  • 補助金額の確定 実績報告書を審査し、補助金額を確定して通知します。
      ↓
  • 補助金の請求・交付 確定通知を受け取った後、請求書を提出してください。約1週間後に指定の口座へ補助金を振り込みます。

5.提出書類・様式ダウンロード

申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.交付申請時

2.実績報告時

  • 実績報告書(様式第7号)(word[DOCX:25.7KB] /PDF[PDF:51.1KB]
  • 経費の支払いを証明する書類(領収書等)
  • 創業・再開を確認できる書類(開業届の写し、登記簿、事業所の写真等)
  • 許認可証の写し(必要な場合)

3. 請求時

4.その他(事業内容の変更・中止等があった場合)

交付決定後、事業内容や経費等に変更が生じた場合や、事業を中止・廃止する場合には、速やかに以下の書類を提出してください。

事業内容等を変更する場合

事業を中止・廃止する場合

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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