記事番号: 1-393
公開日 2022年03月31日
更新日 2024年03月31日
債権管理室では、滞納者に対する法的措置を集中的に行います。
債権管理室では、税以外の使用料金などの未収債権に対する取り組みとして、再三の請求にもかかわらず支払いに応じない滞納者の事務移管を受け、裁判所に法的措置(支払督促、強制執行等)を申し立てることにより、債権回収を図っています。
移管対象者に対しては、事前に担当課から移管予告催告書が送付され、期限までに納付等がない場合は、その後、債権管理室が事務を引き継ぐことになります。
支払督促とは
裁判所が債権者(市)からの支払督促申立内容を審査し、債務者(滞納者)に対して金銭の支払いを督促します。その後、一括の支払いや督促異議の申し立てがなければ、強制執行手続きが可能となる仮執行宣言の申し立てをします。
なお、申し込み(契約)時に連帯保証人を設定している債権(例:住宅使用料、病院診療費、貸付金債権)がありますが、連帯保証人は、債務者と連帯して債務を負うこととなりますので、連帯保証人も支払督促の対象となります。
強制執行とは
裁判所を通した給与・不動産等の差押えや担保権の実行等の手続きです。市が申し立てた支払督促に仮執行宣言が付された場合や、訴訟において和解や判決を得たにもかかわらず、滞納金を支払わない場合は、裁判所へ強制執行の申し立てをすることができます。
また、市営住宅滞納者については、明渡訴訟の上、強制執行(強制退去)を申し立てる場合があります。
裁判所から支払督促が届いた場合は
支払督促や仮執行宣言付支払督促に異議がある場合は、その通知を受け取った日から2週間以内に裁判所へ異議を申し立てれば、訴訟へと移行します。なお、支払督促に仮執行宣言が付された場合は、直ちに強制執行を受けることがあります。
支払督促の通知が届いてから納付についてご相談がある場合は、債権管理室までご連絡ください。
※債権管理室の活動実績は、市のホームページで公表しています。
●問い合わせ 市役所税務課 債権管理室 ☎21-0406