記事番号: 1-911
公開日 2022年03月31日
令和4年4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これに伴い、戸籍届出の取扱いが一部変更になります。
婚姻届について
女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、この場合は父母の同意が必要となります。
養子縁組届について
養親になることができる年齢は、引き続き20歳以上です。(変更ありません)
未成年の親権等について
成年に達する年齢の引き下げにより、親権等の取り決めが必要な未成年者の年齢は18歳未満となります。
証人を必要とする届出について
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等を届出る際に要する証人は成年である必要があります。
成年に達する年齢の引き下げにより、証人の年齢要件は18歳以上となります。
分籍届について
成年に達する年齢の引き下げにより、届出可能年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
その他
法の一部を改正する法律(成年年齢)に関することについては、法務省ホームページにてご確認ください。
法務省ホームページ【民放の一部を改正する法律(成年年齢関係)】(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
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