民法の一部改正(成年年齢関係)に伴う戸籍届出の主な変更点について

記事番号: 1-911

公開日 2022年03月31日

令和4年4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

これに伴い、戸籍届出の取扱いが一部変更になります。

 

婚姻届について

女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。

ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、この場合は父母の同意が必要となります。

 

養子縁組届について

養親になることができる年齢は、引き続き20歳以上です。(変更ありません)

 

未成年の親権等について

成年に達する年齢の引き下げにより、親権等の取り決めが必要な未成年者の年齢は18歳未満となります。

 

証人を必要とする届出について

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等を届出る際に要する証人は成年である必要があります。

成年に達する年齢の引き下げにより、証人の年齢要件は18歳以上となります。

 

分籍届について

成年に達する年齢の引き下げにより、届出可能年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

 

その他

法の一部を改正する法律(成年年齢)に関することについては、法務省ホームページにてご確認ください。
法務省ホームページ【民放の一部を改正する法律(成年年齢関係)】(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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