国民健康保険 ~窓口で支払う費用について~

記事番号: 1-226

公開日 2022年04月01日

(国民健康保険で受けられる医療・受けられない医療)

病気やけがで医療を受けるとき、国保の保険証を提示すれば年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。

[国民健康保険で受けられる医療]
○診察
○病気やケガの治療 薬や注射などの処置
○入院及び看護
○医師の認めた訪問看護費用

[受けられない医療]
○正常な妊娠、出産
○歯列矯正、美容整形
○仕事上の病気、ケガ
○健康診断、予防接種
○けんかや酒酔いなどが原因のケガや病気

〇交通事故の治療

 

(医療費の患者負担)

義務教育就学前の方 2割 左記2割を「子ども医療費助成制度」で助成しています。
(「子ども医療費助成制度」参照)
義務教育就学から69歳までの方 3割

小学生・中学生は、左記3割を

「子ども医療費助成制度」で助成しています。
(「子ども医療費助成制度」参照)

70歳から74歳までの方 2割 現役並みの所得者以外の方(※)
(負担区分が一般の方、または低所得1・2の方)
3割 現役並みの所得者の方(※)

※現役並みの所得者とは
 同一世帯に住民税課税所得(各種控除後)が145万円以上である70歳以上の国民健康保険に加入している人のいる場合。
 ただし、下記の条件のいずれかに該当する場合は、申請により2割負担になります。
 ○70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満。
 ○70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満。
 ○70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満。

 

〔一部負担金の減免等〕  

災害や失業などの特別な事情により、持ち得る資産を活用してもなお生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難になった場合(生活保護基準を基に算定)、申請により入院にかかる医療機関窓口での一部負担金(自己負担額)を3ヶ月分を限度に免除、減額または徴収を猶予することができます。

 

○対象となる世帯

一部負担金の支払いまたは納付の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む)が次のいずれかに該当し、資産等の活用を図ってもなお、その生活が著しく困難である世帯。

 ・震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡、もしくは身体等に重度の障害を受けたもの、または資産に重大な損害を受けたとき

 ・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき

 ・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

 ・その他、上記に類する事由があったとき

 

ただし、前記のいずれかに該当しても、下記のいずれかに該当する場合は対象となりません。

 ・国民健康保険税の滞納があるとき

 ・利用可能な資産等をすべて活用していないとき

 

○申請方法

減免等を受けようとする場合は、あらかじめ申請する必要があります。申請には次のものが必要です。

 ・国民健康保険証および印鑑

 ・窓口に来られた方の身分証明(運転免許証等)

 ・世帯主と対象の方のマイナンバーがわかるもの

 ・収入を証明できるもの(農作物等の不作・不漁の場合は直近1年分、失業等の場合は直近3ヶ月分、雇用保険受給証明書、年金額通知書等)

 ・預貯金等の資産を確認できるもの(通帳等)

 ・家賃の金額を明らかにできるもの(領収書等)

 ・1ヶ月の医療費が確認できるもの(医師の意見書)  

※上記以外にも状況により書類が必要になる場合があります。

 

その他、詳細につきましては市民課国保係までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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