戸籍届出一覧表(出生・婚姻・離婚・死亡・転籍)

記事番号: 1-282

公開日 2022年04月01日

更新日 2024年03月19日

 

出生届(子どもがうまれたとき)

届出期間 生まれた日を含めて14日以内
届出人 生まれた子の父または母(父または母が署名した届書を親族や親戚の方が持参されてもかまいません。)
届出に必要なもの ・出生届(医師または助産師の出生証明が必要です。病院、診療所等で出生の場合、出生証明書のついた出生届書を発行してもらえます。)
・母子健康手帳
届出地 父母の本籍地、子の出生地、または届出人の所在地

アンカー婚姻届(結婚するとき)

届出期間 届出の日から効力が生じます(届出の日が婚姻日になります)
届出人 夫になる人、妻になる人
届出に必要なもの ・婚姻届(届書には成年2人の証人)届書記載例[PDF:199KB]
・戸籍謄本(届出地が本籍地でない人)※令和6年3月1日からは不要
・国民健康保険証(加入者)
・個人番号カード及び券面記載事項入力補助用パスワード(数字4桁)(氏が変更される方で八幡浜市に住民票のある所有者のみ)
(署名用電子証明書を発行している方はパスワード(英数字6~16文字))
届出地 夫または妻になる人の本籍地か所在地

アンカー離婚届(離婚するとき)

届出期間 協議離婚の場合は届出の日から効力が生じます(届出の日が離婚日になります)
裁判による離婚の場合は裁判の確定日から10日以内
届出人 夫妻
裁判離婚のときは、申立人
届出に必要なもの ・離婚届(協議離婚の場合、届書には成年2人の証人が必要)届書記載例[PDF:238KB]
・戸籍謄本(届出地が本籍地でない人)※令和6年3月1日からは不要
・個人番号カード及び券面記載事項入力補助用パスワード(数字4桁)(氏が変更される方で八幡浜市に住民票のある所有者のみ)
(署名用電子証明書を発行している方はパスワード(英数字6~16文字))
届出地 夫妻の本籍地または所在地

アンカー死亡届 (亡くなったとき)

届出期間 届出義務者が死亡の事実を知った日を含む7日以内
届出人 同居の親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人の順
※同居していない親族等も届出をすることができます。
届出に必要なもの ・死亡届(医師の死亡診断書または死体検案書が必要です。死亡後に病院から死亡診断書のついた死亡届書を発行してもらえます。)
届出地 死亡者の本籍地、死亡地または、届出人の所在地

アンカー転籍届 (本籍地を変えたいとき)

届出期間 届出の日が転籍日になります。
届出人 筆頭者とその配偶者
届出に必要なもの ・転籍届 届書記載例[PDF:151KB]
・戸籍謄本(八幡浜市内間の転籍で八幡浜市に提出される場合は必要ありません)※令和6年3月1日からは不要
届出地 届出人の本籍地、所在地または転籍地

その他

  • 窓口に来た方の本人確認をしますので、本人確認に必要なものをご確認のうえ、お持ち下さい。
  • 上記の表に記載されてない戸籍届出については電話でご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る