記事番号: 1-285
公開日 2022年04月01日
更新日 2024年04月01日
国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の人は必ず加入しなければなりません。
加入する人は、保険料の負担の仕方の違いなどから、次の4種類に分かれます。
第1号被保険者 | 自営業・農業・自由業などに従事している人及び学生で20歳以上60歳未満の人 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員 |
第3号被保険者 | 厚生年金保険や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
任意加入被保険者 | 日本に住所のある60歳以上65歳未満の人や、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人 (ただし、昭和40年4月1日以前生まれで65歳になっても年金の受給資格が確保できない人に限り、70歳になるまで加入できます) |
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