年金額を増やしたいときは?

記事番号: 1-397

公開日 2022年04月01日

更新日 2024年04月01日

 付加保険料の納付や60歳以上の任意加入制度があります。

付加保険料

 国民年金保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付すると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。付加保険料は、「200円×納付月数」で計算され、2年を超えて給付すると、支払った付加保険料以上の付加年金が受け取れます。(保険料免除者及び国民年金基金に加入されている方は、付加保険料を納付していただくことはできません。)

付加年金の受取額の算出方法(例)

 付加保険料を5年間納めた場合 400円×5年(60月)=24,000円
   ↓ ↓ ↓
 1年間に受け取る付加年金額  200円×5年(60月)=12,000円
 

任意加入制度

 国民年金保険料の納め忘れなどにより、納付済期間が40年に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に、国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。
 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3100
FAX:0894-22-5980
E-Mail:simin@city.yawatahama.ehime.jp

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