記事番号: 1-398
公開日 2022年04月01日
更新日 2024年04月01日
寡婦年金
第1号被保険者として保険料をおさめた期間(免除期間含むが若年者納付猶予期間・学生納付特例期間は除く)が25年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。ただし、夫との婚姻期間が10年以上あること、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けてないことが条件となります。
年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3 |
死亡一時金
第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した月数(4分の3納付月数は、4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
一時金の額
保険料納付済期間 | 金額 |
36月 以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
注意:寡婦年金と死亡一時金は、請求者が選択する一方しか支給されません! |
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
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