児童扶養手当について

記事番号: 1-1057

公開日 2022年04月01日

更新日 2024年10月04日

 児童扶養手当とは、父母の離婚など、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促し、子どもの福祉の増進のために支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。

 

手当を受けることができる方

 手当を受けることができる方は、次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの者)を監護している母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している方(養育者)です。なお、子どもの心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死があきらかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 

※ただし下記の場合は手当を受けることができません。

  • 受給資格者または児童が日本国内に住所がないとき
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が受給資格者と生計を異にしているとき
  • 公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも高いとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と、生計を同じくしているとき

※「事実上の配偶者と生計を同じくする」とは、児童の父または母が異性の方と、次のいずれかの状態にあることをいいます。

  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 同一住所地に住民登録されていること(居住形態等によっては、調査・確認の上判断させていただく場合があります。)
  3. 同一住所に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問等があること

 

児童扶養手当に関する適正な受給のための調査等について

 児童扶養手当は貴重な税金を財源として受給者に支給しています。その趣旨をふまえ、児童扶養手当の申請、受給は、定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。

  • 児童扶養手当を適正に支給するために、各種の書類を提出していただきます。
  • 養育費等に関する申告書を提出していただく場合があります。これは、児童扶養手当の適正な申請、受給のために提出をお願いするものです。(児童扶養手当法第28条)
  • 提出していただいた資料により審査を行いますが、必要な事項について確認が取れない場合は調査をさせていただくことがあります。(児童扶養手当法第29条)
  • 例えば、受給資格の有無(同居している方や生計を維持している方の有無など)や、収入の状況などについて質問や調査を行ったり、書類の提出を求めたりすることがあります。また、住居の賃貸借契約書の写し、預貯金通帳などを確認させていただくことがあります。

適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。

 

虚偽の申請により不正に手当を受給した場合は、手当の返還や罰則があります。

  1. お支払いした手当を返還していただきます。(児童扶養手当法第23条)
  2. 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(児童扶養手当法第35条)

 

児童扶養手当の額 

  • 児童扶養手当制度の改正により、令和6年11月(令和7年1月支給)分から3人目以降の加算額が引き上げられます。
  • 申請者および同居家族(扶養義務者等)の所得に応じて手当額が決まります。(所得限度額は、以下「所得制限」欄をご覧ください。)
児童の数 支給区分 支給額(月額)
令和6年4月~10月分 令和6年11月分~
1人目 全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円
2人目加算 全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
3人目以降加算 全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円

 

所得制限

 手当額を請求する人の前年(1月~9月までに請求する人については前々年)の所得と養育費が一定以上あるときは、全額または一部の支給が停止されます。
 また、同居の扶養義務者(父・母など)の所得にも一定の制限があります。

※令和6年11月(令和7年1月支給)分より、所得限度額が引き上げられます。

扶養親族等の数 前年分所得(1月~10月分手当は前々年分所得)
申請者(本人) 扶養義務者
配偶者孤児等の
養育者の所得制限限度額
全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

児童扶養手当で審査する所得 =「所得(収入−必要経費)」(注1)+「養育費の8割」(注2)−「8万円」−「給与年金等控除」(注3)−「下記の控除額」(注4)

(注1)
所得とは、1年間(1月から12月)の収入金額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額を言います。給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」が、自営業など確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。

(注2)
養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取れる金品を言い、その8割の金額を所得に加算します。

(注3)
給与所得又は公的年金等所得がある場合は、その合計額から最大10万円を控除します。

(注4)
諸控除の額

障害者控除 27万円 小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
特別障害者控除 40万円 配偶者特別控除
勤労学生控除 27万円 医療費控除等

◎申請者が養育者の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引いてください。

 寡婦(夫)控除(一般)・・・27万円 寡婦控除(特別)・・・35万円

◎児童扶養手当を1月から9月までに申請をすると前々年の所得、10月から12月までに申請をすると前年の所得で審査します。手当受給中の方も、毎年8月に現況届を提出していただき、前年の所得を確認して11月分以降の手当額を決定します。

◎前年以前分の所得の修正申告をした場合は、届出が必要です。

 

支払期日

 2019年11月から手当は年6回、1月(11月と12月分)、3月(1月と2月分)、5月(3月と4月分)、7月(5月と6月分)、9月(7月と8月分)、11月(9月と10月分)に2か月分ずつ支払われます。
振込日は各支払月の11日(11日が金融機関の休業日に当る場合はその直前の営業日)です。

 

児童扶養手当を受ける手続き

 次の書類などを添えて、請求者本人が、直接、子育て支援課こども福祉係で申請を行ってください。
 なお、手当は申請月の翌月分から支給されます。  

  • 戸籍謄本(申請者および支給対象児童が記載されているもの)  
  • 健康保険証  
  • 申請者名義の預金通帳  
  • マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)(本人、対象児童、扶養義務者など)
  • 年金受給者は年金証書または金額改定通知書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

 

児童扶養手当受給者の方へ ~現況届について~

 毎年8月は現況届の提出月です。受給資格者全員の方(全部支給停止の方も含みます。)が対象で、毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

 婚姻または内縁関係が生じた場合や遺棄などの理由で家庭を離れていた子どもの父(母)から連絡があったり、帰宅した場合などは手当を受ける資格がなくなります。資格がなくなってからも手当を受けていると、後で必ず返していただくことになりますので、すぐに窓口までお届けください。

 

手当の減額制度について

 次の1か2のいずれか早いほうを経過したときは、手当の一部が減額されることがあります。

  1. 手当の支給開始月の1日から数えて5年を経過したとき。ただし、手当の認定請求をした日において3歳未満の子どもを監護する場合は、この子どもが3歳になった月の翌月の1日から数えて5年を経過したとき。
  2. 手当の支給要件に該当した日の属する月の1日から数えて7年を経過したとき。

上記の1または2に該当される方で下記の1から5のいずれかの事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出していただくと適用が免除されます。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上に障がいがある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 受給資格者が監護する子どもまたは親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

上記の1から5のいずれにも該当しない場合には、子育て支援課までご相談ください。

上記の手続きを行わなかった方は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となる場合があります。
ご不明な点は子育て支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 子育て支援課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0402
FAX:0894-21-0411

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