記事番号: 1-1122
公開日 2022年04月01日
更新日 2024年04月01日
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として10年の受給資格期間を満たした人に、65歳から一生涯支給される年金です。
※平成29年8月から、年金を受給するために必要な資格期間が10年となりました。
老齢基礎年金の年金額は? 20歳から60歳までの40年間保険料を納めると・・・ (令和6年4月からの額) 年金額=816,000円(月額68,000円) |
老齢基礎年金を受けるためには、以下の期間(1~7)を合算して10年以上が必要です。 加入していても、保険料を納めなかった期間は除かれます。
- 国民年金保険料納付済期間
- 免除期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
- 第3号被保険者期間
- 学生納付特例期間
- 若年者納付猶予期間
満額受給するためには40年
老齢基礎年金は、保険料の納付済期間(第3号被保険者期間を含む)が40年(20歳~60歳)あってはじめて満額支給されます。納めた期間や免除された期間によって年金額が違います。
老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでに繰り上げて受給できるようになります。ただし、この場合受け取る年金額は減額されます。また、逆に希望すれば、66歳以降に繰り下げて受給もできます。当然年金額は増額されます。
【注意】繰上げ請求を希望される方へ
年金額が減額されるほか、下記に十分ご注意ください。
- 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金を受給している人が繰上げ請求したときは、65歳になるまで全部または一部が停止されます。(65歳からは両方受けられます。)
- 遺族厚生(遺族共済)年金を受けている人が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、65歳になるまではどちらか1つの年金しか受給できません。(65歳からは両方受けられます。)
- 繰上げ請求したあと障害になり、程度が重くなっても障害基礎年金は受けられません。
- 繰上げ請求すると寡婦年金は受けられなくなります。
- 国民年金の任意加入はできなくなります。
- 一度繰上げ請求をすると取り消しはできません。
昭和16年4月2日以降に生まれた人の繰上げ・繰下げ支給率
※月単位の請求になります(数字は%)
月数 年齢 |
0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
繰 上 げ 支 給 |
60歳 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 |
76 | 76.4 | 76.8 | 77.2 | 77.6 | 78 | 78.4 | 78.8 | 79.2 | 79.6 | 80 | 80.4 | ||
61歳 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | |
80.8 | 81.2 | 81.6 | 82 | 82.4 | 82.8 | 83.2 | 83.6 | 84 | 84.4 | 84.8 | 85.2 | ||
62歳 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | |
85.6 | 86 | 86.4 | 86.8 | 87.2 | 87.6 | 88 | 88.4 | 88.8 | 89.2 | 89.6 | 90 | ||
63歳 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | |
90.4 | 90.8 | 91.2 | 91.6 | 92 | 92.4 | 92.8 | 93.2 | 93.6 | 94 | 94.4 | 94.8 | ||
64歳 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | |
95.2 | 95.6 | 96 | 96.4 | 96.8 | 97.2 | 97.6 | 98 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.6 | ||
65歳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
繰 下 げ 支 給 |
66歳 | 108.4 | 109.1 | 109.8 | 110.5 | 111.2 | 111.9 | 112.6 | 113.3 | 114 | 114.7 | 115.4 | 116.1 |
67歳 | 116.8 | 117.5 | 118.2 | 118.9 | 119.6 | 120.3 | 121 | 121.7 | 122.4 | 123.1 | 123.8 | 124.5 | |
68歳 | 125.2 | 125.9 | 126.6 | 127.3 | 128 | 128.7 | 129.4 | 130.1 | 130.8 | 131.5 | 132.2 | 132.9 | |
69歳 | 133.6 | 134.3 | 135 | 135.7 | 136.4 | 137.1 | 137.8 | 138.5 | 139.2 | 139.9 | 140.6 | 141.3 | |
70歳 | 142 | 142.7 | 143.4 | 144.1 | 144.8 | 145.5 | 146.2 | 146.9 | 147.6 | 148.3 | 149 | 149.7 | |
71歳 | 150.4 | 151.1 | 151.8 | 152.5 | 153.2 | 153.9 | 154.6 | 155.3 | 156 | 156.7 | 157.4 | 158.1 | |
72歳 | 158.8 | 159.5 | 160.2 | 160.9 | 161.6 | 162.3 | 163 | 163.7 | 164.4 | 165.1 | 165.8 | 166.5 | |
73歳 | 167.2 | 167.9 | 168.6 | 169.3 | 170 | 170.7 | 171.4 | 172.1 | 172.8 | 173.5 | 174.2 | 174.9 | |
74歳 | 175.6 | 176.3 | 177 | 177.7 | 178.4 | 179.1 | 179.8 | 180.5 | 181.2 | 181.9 | 182.6 | 183.3 | |
75歳 | 184 (75歳以降184%は変わりません) |
※60歳以上65歳未満の上段は令和4年3月31日時点で、60歳以上の方の支給率です。
※60歳以上65歳未満の下段は令和4年3月31日時点で、60歳未満の方の支給率です。
70歳以上の繰下げ支給は令和4年3月31日時点で、次の1、2のいずれかに該当する方です。
- 70歳未満の方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)
- 受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方(受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)
※1または2に該当しない方(令和4年3月31日時点で70歳以上の方など)は令和4年4月1日以降も上限年齢は70歳となります。
障害基礎年金
国民年金加入中の病気やけがにより障害が残った時や、20歳前の病気やけがなどで国民年金法に定める障害等級表の1級または2級の障害になった場合に受けられます。
年金が受けられる要件は?
- 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)前に被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間・若年者猶予期間・学生納付特例期間も含む)が必要です。
- 障害認定日(※)に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または障害認定日に1級または2級に該当しなかった方が、65歳の前日までに該当するようになったとき。
※障害認定日とは … 病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヵ月を経過した日。または、1年6ヵ月以内に症状が固定した日。 - 20歳前のけがや病気による障害者は20歳から受けられます。なお、この場合、本人の所得制限があります。
障害基礎年金の年金額は? (令和6年4月から) 1級障害・・・1,020,000円(月額85,000円) 2級障害・・・816,000円(月額68,000円) |
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の年度末までの子か20歳未満の障害のある子)があるときは、以下の額が加算されます。
加算対象の子 | 加算額 |
1人・2人(1人につき) |
各234,800円 |
3人以上(1人につき) | 各78,300円 |
※国民年金への加入が任意だったために加入せず、障害を負い、障害基礎年金を受けられない人には、平成17年4月から特別障害給付金制度があります。
遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
遺族基礎年金の年金額は? (令和6年4月から) 子のある配偶者に支給されるとき 816,000円+(子の加算額) 子に支給されるとき 816,000円+(2人目以降の子の加算額) ※1人目および2人目の子の加算額は、234,800円 3人目以降の子の加算は、1人あたり78,300円です。 ※子とは、18歳到達年度の末日までの子、または障害がある場合は20歳未満の子のことです。 |
平成26年4月からは、子のある夫も遺族基礎年金の対象となりました。(平成26年4月以降に妻が亡くなった方が対象です。)
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるためには、初診日または死亡された日の属する月の前々月までの公的年金加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、もしくは、初診日または死亡された日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
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