記事番号: 1-1279
公開日 2022年04月22日
令和3年度内に特定不妊治療を終了し、八幡浜市の助成申請を済まされていない場合でも、愛媛県の決定通知日から1年以内は助成申請を受け付けます。
また、令和3年度内に特定不妊治療を開始し、年度をまたがって令和4年度に治療が終了した方は1回の治療に限り、愛媛県及び八幡浜市による従来の助成(一部上限額の引き上げあり)を受けることができます。
【対象者】
次のすべてに該当する人
- 愛媛県が実施する特定不妊治療費助成事業の対象者であること
- 夫婦のいずれも、またはいずれか一方が申請時において市内に1年以上住所を有していること
- 市税等を滞納していないこと
【対象となる治療】
体外受精・顕微授精、及び特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療も含みます。
令和3年度内に終了した治療について | 令和3年度内に開始し、令和4年度に終了した治療について | |
【助成額】 |
治療に要した費用から県の助成金を差し引いた残りの額 |
治療に要した費用から県の助成金を差し引いた残りの額 |
【助成回数】 | 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が、40歳未満である場合は通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合3回までの助成回数を超えない回数 | 1回 |
【申請期限】 |
愛媛県の承認決定通知日から1年以内 (事務手続き上、令和5年3月31日までに申請をお願いします。) |
令和5年3月31日まで |
【申請方法】
以下の必要書類等を持参の上、八幡浜市保健センター母子保健係にて申請してください。
- 特定不妊治療費助成金交付申請書兼同意書
- 愛媛県特定不妊治療費助成事業受診等証明書又はその写し
(男性不妊治療を行った場合は愛媛県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊治療用)又はその写し) - 特定不妊治療費助成事業承認決定通知書又はその写し(愛媛県発行のもの)
- 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
- 申請者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
【その他】
愛媛県が実施する特定不妊治療費助成事業については、以下のリンクをご参照ください。
■愛媛県特定不妊治療費助成事業(外部サイトへリンク)
不妊・不育症に関する県の相談窓口について
愛媛県では、不妊・不育症に関する様々な悩みを気軽に相談していただけるよう、専門の医師等が、電話相談(週1回専用ダイヤル)と面接相談(予約制)を実施しています。
また、不妊や不育に関する悩みや不安など、妊娠に関する様々な悩みについて助産師が電話での相談に応じていますのでご利用ください。
■不妊・不育症に関する県の相談窓口へ(外部サイトへリンク)
【申請窓口・問い合わせ先】
八幡浜市保健センター母子保健係 TEL 0894-21-3122
(八幡浜市子育て世代包括支援センターぽか☀ぽか)
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