記事番号: 1-171
公開日 2022年04月28日
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設等、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)の要する費用に充てるために課税される目的税です。
税額
入湯客一人一日につき150円です。
納付方法
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収し、翌月15日までに前月分を納付します。
入湯税の使途
令和3年度の入湯税は、観光振興に要する費用に充てました。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990