記事番号: 1-937
公開日 2022年05月18日
更新日 2024年11月12日
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年政令第66号)」の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。
子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、所得等による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。なお、この軽減に係る申請は必要ありません。
すでに低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
軽減対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
※令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象です。
未就学児1人に係る均等割減額
均等割額 | 未就学児減額分 | 減額後均等割額 | |
7割軽減に該当する世帯 | 11,310円 | 5,655円 | 5,655円 |
5割軽減に該当する世帯 | 18,850円 | 9,425円 | 9,425円 |
2割軽減に該当する世帯 | 30,160円 | 15,080円 | 15,080円 |
軽減に該当しない世帯 | 37,700円 | 18,850円 | 18,850円 |
※表中の均等割額は医療分(基礎課税額) と後期高齢者支援金分の均等割額合計額です。
※税額端数処理(100円未満切り捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。
※未就学児均等割額軽減後の税額が、課税限度額を超過している場合は、課税限度額が国保税額となります。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課 市民税係
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