記事番号: 1-949
公開日 2022年05月31日
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、犬猫に装着するマイクロチップについて以下のようになります。
犬猫へのマイクロチップの装着
犬猫販売業者 (ブリーダーやペットショップなど) |
それ以外の所有者 (飼い主・犬猫保護団体など) |
装着 | 努力義務 |
マイクロチップの情報登録
1.登録申請の義務
- 犬猫にマイクロチップを装着した場合
- 情報未登録のマイクロチップが装着された犬猫を所有した場合(犬猫販売業者のみ)
2.変更登録の義務
- 情報登録済みのマイクロチップが装着された犬猫を購入(譲り受けた)場合
- 登録情報の変更をする場合
- 犬猫が死亡した場合
※マイクロチップの情報登録は、指定登録機関である(公社)日本獣医師会に申請してください。
詳しくはこちらのリンク先を参照してください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部リンク)
犬の登録について(狂犬病予防法の特例制度)
1.マイクロチップを装着した犬を新たに飼育する場合
八幡浜市では、狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップによる所有者情報の登録(変更登録)の手続きが狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きとみなされますので、別途登録の手続きを行う必要はありません。(狂犬病予防法に基づく犬の登録申請と登録手数料(3,000円)は不要です。)
※生後91日未満の犬に係る所有者情報をデータベースで登録した場合、生後91日に達した時点での所有者が狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きをしたものとみなされます。
2.現在飼っている登録済みの犬にマイクロチップを装着する場合
マイクロチップを鑑札とみなすため、既に交付済みの鑑札は、マイクロチップ装着後速やかに市に提出してください。
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この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990