【令和4年度】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対する国民健康保険税の減免について

記事番号: 1-938

公開日 2022年06月01日

更新日 2023年06月19日

 主たる生計維持者(以下、「世帯主等」といいます。)が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対して、国民健康保険税の減免制度を実施します。

 納期限が令和5年3月31日までとなっている令和4年度課税分の減免申請の受付は、令和5年3月31日に終了しました。
 また、令和5年度分の新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免については予定しておりません。

 ただし、令和4年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により生じる、令和4年度相当課税分の保険税(令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されるもの)について、要件に該当する世帯等は、減免の対象となる場合があります。詳しくは、下記問合先にご相談ください。

 

減免の対象世帯

次の要件のいずれかに当てはまる場合

 

1:新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主等が死亡、又は重篤な傷病を負った場合

2:世帯主等の収入について、以下の3要件すべてに該当する場合

    1. 令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年(令和3年)に比べて10分の3以上減少していること
    2. 前年の所得の合計金額が1,000万円以下
    3. 減少した種類の所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下

 

減免額の計算方法

対象世帯1の場合:保険税の全額を減免

対象世帯2の場合:減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額を減免

減免対象保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した国保税額
B:世帯主等の減少した収入にかかる前年(令和3年)の所得額
C:世帯主等および世帯の被保険者全員の前年(令和3年)の合計所得金額

 

世帯主等の前年の合計所得金額※ 減免割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※世帯主等の事業廃止等の場合には、合計所得金額にかかわらず、対象保険税額を全額減免します。この場合には事業廃止届が必要です。

※収入が10分の3以上減少していても、合計所得額が0円の場合は減免できないことがあります。

申請書類について

  • 減免の申請にあたっては、減免申請書のほかに、以下の書類の提示または添付が必要です。

 

世帯主等が死亡または重篤な傷病を負った方 医師による死亡診断書診断書
事業収入が減収の方 収入見込計算書(令和3年と本年令和4年の24か月分を月別に記載する。)および青色申告決算書の控えや帳簿
事業を廃止した方 事業廃止届

給与収入の方

(※1・2)

収入見込計算書および給与明細書等(令和3年中および令和4年中の明細書が必要。)
  • 減免申請書収入見込計算書事業廃止届は、八幡浜庁舎2階税務課または保内庁舎管理課にてお渡しします。このほか、ホームページからもダウンロードできます。
  • 税務課の窓口にて申請していただく場合は、収入を確認できる書類を提示していただきます。郵送にて申請される場合は、収入を確認できる書類のコピーを添付してください。

※1…収入見込計算書に記載する収入金額は、総支給額を記載してください。

※2…前年給与収入のある方で、新型コロナウイルス感染症の影響によりお勤めの事業所が倒産したり、離職を余儀なくされた場合は、非自発的失業者への軽減の対象となる場合があります。この場合、別の手続きにより国保税額が軽減されます。申請には、ハローワークの発行する雇用保険受給者証が必要です。詳しくはこちら

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404(内線 1214,1213)
FAX:0894-22-5990
E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp

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