65歳以上の方の介護保険料について

記事番号: 1-159

公開日 2022年06月07日

更新日 2025年04月01日

介護保険制度では、3年に一度、必要な施設設備、介護サービスの量や質の向上などを考え、介護保険事業を見直します。令和6年度から第9期がスタートし、令和7年度は第9期計画の2年目となります。

 

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料

介護保険料は、4月1日を基準(年度途中で65歳になった方や転入された方は資格取得日が基準)として、本人の前年の所得や本人及び世帯員の方の当年度の市民税課税状況に基づいて決定します。

介護保険料
【八幡浜市】第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料(R7~R8)[PDF:59.9KB]

 

保険料の納付方法は、次の2種類になります。

  • 特別徴収・・・年金からの天引きにより保険料を納付します。
  • 普通徴収・・・納付書や口座振替で保険料を納付します。

原則、年金額が年間18万円以上の方は年金からの天引き(特別徴収)となりますが、65歳になられてすぐの方や他市町村から転入された方は当面の間(半年~1年間)は納付書で納付(普通徴収)となります。

 

~口座振替が便利です~

普通徴収の方は、便利で確実な口座振替がおすすめです。次のものをご持参のうえ市指定金融機関で手続きをしてください。

  • 保険料納付書
  • 預(貯)金通帳
  • 印かん(通帳届け出印)

市指定金融機関

伊予銀行、四国銀行、愛媛銀行、香川銀行、高知銀行、愛媛信用金庫
西宇和農業協同組合、愛媛県信用漁業組合連合会、四国労働金庫
ゆうちょ銀行
~八幡浜市役所でも口座振替の申込手続きができるようになりました~

市役所(八幡浜庁舎・保内庁舎・保健センター)の窓口で、専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の申し込みが完了します。

手続きに必要なもの

  1. 手続きに来られる方の本人確認書類
  2. 振替口座のキャッシュカード
    ※暗証番号が必要ですので、あらかじめご確認ください。

 

令和7年度普通徴収介護保険料の納期限日(口座振替日)

期別 納期限日(口座振替日)
7月 第1期 7月31日(木)
8月 第2期 9月1日(月)
9月 第3期 9月30日(火)
10月 第4期 10月31日(金)
11月 第5期 12月1日(月)
12月 第6期 1月5日(月)
1月 第7期 2月2日(月)
2月 第8期 3月2日(月)
3月 3月随期 3月31日(火)
4月 4月随期 4月30日(木)

※3月随期、4月随期については、2月、3月に資格取得(65歳年齢到達、転入)した方や保険料更正があった方のみ対象

 

介護保険料を滞納すると

介護保険料の滞納が長期間続きますと督促手数料や延滞金がかかる場合があります。
また、1年以上納付がないとサービスを利用するときの保険給付に制限がかかることがあります。

 

1.督促と催告について

 納期限日から20日を過ぎてもお支払がない場合は、市から督促状が送付されます。
 督促状1通につき、100円の督促手数料を保険料に加算して徴収します。
 また、保険料を滞納している方に、定期的に催告書を送付します。
 その他にも電話や訪問により、介護保険料の催告を行います。

 

2.延滞金について

 納期限までに介護保険料を納めなかった場合は、納期限内に納付のある方との公平性を保つために延滞金を徴収しています。延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて加算されます。延滞金は介護保険料納付後に発送する納付書にてお支払いください。
※令和2年度以前の介護保険料については延滞金は加算されません。


<延滞金の計算方法>
延滞金の額は下記の計算式で算出した①と②の合算になります。
(納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合)
①未納の保険料額(期別)×延滞日数×(a)延滞金割合÷365
(納期限の翌日から3か月を経過した日以降に納付された場合)
②未納の保険料額(期別)×延滞日数×(b)延滞金割合÷365

 ※延滞金の割合

R3.1.1~R3.12.31
の期間の延滞金の割合
R4.1.1~R7.12.31
の期間の延滞金の場合
(a)2.5% (a)2.4%
(b)8.8% (b)8.7%

<注意事項>

  • 保険料額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。また、切捨て後の延滞金が1,000円未満の場合は、全額切り捨てとなり延滞金はかかりません。

 

3.介護保険給付の制限について

 保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 1年以上滞納すると…
    介護サービスを利用したときの費用を全額いったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付が支払われます。
     
  • 1年6ヶ月以上滞納すると…
    費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料にあてられることもあります。
     
  • 2年以上滞納すると…
    サービスを利用するときの利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費や、特定入所者介護(予防)サービス費等の支給による負担軽減措置が適用されません。

 

4.介護保険料の滞納整理について

 介護保険料は地方自治法第231条の3第3項に規定されている滞納処分(差押え)可能な強制徴収公債権です。資力があるにも関わらず納付のない滞納者については、滞納処分が実施されます。
 納付が困難な場合は分納相談等を受け付けていますので、まずは保健センター介護保険係にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 保健センター 介護保険係
郵便番号:796-0010
住所:愛媛県八幡浜市松柏乙1101番地
TEL:0894-24-6628
FAX:0894-24-6652

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