記事番号: 1-406
公開日 2022年06月28日
更新日 2026年02月16日
創業支援等事業計画について
八幡浜市では、産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進するために民間の創業支援等事業者と連携して「創業支援等事業計画」を作成し、国から認定を受けました。
この認定を受けたことにより、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、下記の優遇を受けることができます。
計画の概要
商工観光課に創業の相談窓口を設置し、創業希望者の方に補助金や融資制度のご紹介や、必要に応じて連携している創業支援等事業者の紹介を行っています。
市が連携する創業支援事業者
- 八幡浜商工会議所
- 保内町商工会
- 伊予銀行
- 愛媛銀行
- 愛媛信用金庫
- 愛媛県信用保証協会
- (公財)えひめ産業振興財団、愛媛県産業創出課
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
- 会社設立時の登録免許税の軽減措置
認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。 - 信用保証協会による創業関連保証の特例措置
創業2か月前から対象となる創業関連保証について、事業開始の6か月前から利用の対象になります。 - 日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ措置
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。 - 小規模事業者持続化補助金<創業型>(中小企業庁)
創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になります。
※補助上限200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締め切りから起算して1か年の間であること。 - 八幡浜市創業等支援事業補助金制度
八幡浜市が実施する創業者向けの補助制度へ申請することができます。詳しくはこちら「八幡浜市創業支援等事業補助金のご案内」をご覧ください。
本市における特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、市又は創業支援事業者が創業希望者等に対して行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を身に付ける支援事業で、本市においては下記の支援事業が対象となります。
- 伊予銀行(創業セミナー、個別相談)
- 愛媛銀行(創業セミナー、個別相談)
- 愛媛県信用保証協会(個別相談)
- (公財)えひめ産業振興財団、愛媛県産業創出課(愛媛グローカル・フロンティア・プログラム)
- (公財)えひめ産業振興財団(個別相談)
証明書の交付申請について
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。申請後、概ね1週間で証明書を交付します。
必要書類
- 交付申請書、創業後の人については、税務署に提出した開業届等の創業したことが確認できる書類
- 個人情報の提供に関する同意書
※必要事項を記入の上、1、2を商工観光課へ提出してください。
関連記事
- 八幡浜市創業等支援事業補助金のご案内(2026年01月28日 商工観光課)
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード