特別障害者手当・障害児福祉手当

記事番号: 1-1179

公開日 2022年12月14日

更新日 2024年04月01日

心身に著しい障害があり、日常生活において常に介護を必要とする方に対して支給されます。ただし、所得制限があります。

 

1.特別障害者手当

(1)支給要件

審査があります。詳細はコチラをご覧ください。

  1. 申請日現在、満20歳以上であること。
  2. 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とすること。
  3. 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと。
  4. 厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設(生活介護に限る)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等)に入所していないこと。
    ※グループホーム、有料老人ホームは入所施設にはあたりません。 

(2)支給月額

28,840円(令和6年4月分より)

※支給されるのは、2月・5月・8月・11月の年4回です。

※認定されると、申請日の翌月分から支給となります。

(3)手続きに必要なもの

  1. 特別障害者手当受給資格認定請求書
  2. 所定の診断書(八幡浜庁舎 社会福祉課障害福祉係に備え付けてございます。)
  3. 振込口座申出書(請求者名義の通帳をお持ちください。)
  4. 戸籍謄本
  5. 印鑑
  6. 特別障害者手当所得状況届
  7. 所得証明書(転入により八幡浜市で所得状況が確認できない方のみ。)
    (請求者・配偶者・扶養義務者の所得を確認する必要があります。)
  8. 療育手帳・障害者手帳(手帳をお持ちの方)
  9. 年金受給者は年金証書または金額改定通知書
  10. マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)

※その他必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。

※障害者手帳を所持していなくても、申請可能です。

(4)支給制限

受給者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

(5)注意事項

特別障害者手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日の間に「特別障害者手当所得状況届」を提出しなければなりません。

この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

 

2.障害児福祉手当

(1)支給要件

審査があります。詳細はコチラをご覧ください。

  1. 20歳未満であること。
  2. 重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者であること。
  3. 在宅であること。
  4. 障害基礎年金、障害厚生年金など障害を事由とする公的給付を受けていないこと。
    (特別児童扶養手当は併給可能です。)

(2)支給月額

15,690円(令和6年4月分より)

※支給されるのは、2月・5月・8月・11月の年4回です。

(3)手続きに必要なもの

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 所定の診断書(八幡浜庁舎 社会福祉課障害福祉係に備え付けてございます。)
  3. 振込口座申出書(請求者名義の通帳をお持ちください。)
  4. 戸籍謄本
  5. 印鑑
  6. 障害児福祉手当所得状況届
  7. 所得証明書(転入により八幡浜市で所得状況が確認できない方のみ)
    (請求者・配偶者・扶養義務者の所得を確認する必要があります。)
  8. 療育手帳・障害者手帳(手帳をお持ちの方)
  9. 年金受給者は年金証書または金額改定通知書
  10. マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)

※その他必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。

(4)支給制限

対象児が、児童福祉施設等に入所したとき。

対象児が、障害を事由とする公的年金給付を受けられるようになったとき。

受給者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

(5)注意事項

障害児福祉手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日の間に「障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届」を提出しなければなりません。

この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

 

所得制限について

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0人 5,180,000円 3,604,000円 8,319,000円 6,287,000円
1人 5,656,000円 3,984,000円 8,596,000円 6,536,000円
2人 6,132,000円 4,364,000円 8,832,000円 6,749,000円
3人 6,604,000円 4,744,000円 9,069,000円 6,962,000円
4人 7,027,000円 5,124,000円 9,306,000円 7,175,000円
5人 7,449,000円 5,504,000円 9,542,000円 7,388,000円

限度額に加算されるもの

・請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は 10万円/人
特定扶養親族がある場合は 25万円/人

・扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は 6万円/人
ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く

所得額の計算方法(給与所得者の場合)

所得額 = 年間の収入額 − 給与所得控除 − 80,000円 − 下記の諸控除

控除の種類 申請者本人 配偶者又は扶養義務者
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(本人) 27万円
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 27万円 27万円
特別障害者控除(本人) 40万円
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 40万円 40万円
寡婦(寡夫)控除 27万円 27万円
特別寡婦控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円

 

認定基準について

特別障害者手当及び障害児童福祉手当の認定基準について

詳細はコチラをご覧ください。

認定基準の一部改正について(令和4年4月1日から)

令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。

詳細は、以下のお知らせをご確認ください。

「眼の障害」認定基準一部改正に関するお知らせ(特別障害者手当)

「眼の障害」認定基準一部改正に関するお知らせ(障害児福祉手当)

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3113
FAX:0894-24-7700

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