記事番号: 1-1179
公開日 2022年12月14日
更新日 2024年04月01日
心身に著しい障害があり、日常生活において常に介護を必要とする方に対して支給されます。ただし、所得制限があります。
1.特別障害者手当
(1)支給要件
審査があります。詳細はコチラをご覧ください。
- 申請日現在、満20歳以上であること。
- 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とすること。
- 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと。
- 厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設(生活介護に限る)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等)に入所していないこと。
※グループホーム、有料老人ホームは入所施設にはあたりません。
(2)支給月額
28,840円(令和6年4月分より)
※支給されるのは、2月・5月・8月・11月の年4回です。
※認定されると、申請日の翌月分から支給となります。
(3)手続きに必要なもの
- 特別障害者手当受給資格認定請求書
- 所定の診断書(八幡浜庁舎 社会福祉課障害福祉係に備え付けてございます。)
- 振込口座申出書(請求者名義の通帳をお持ちください。)
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 特別障害者手当所得状況届
- 所得証明書(転入により八幡浜市で所得状況が確認できない方のみ。)
(請求者・配偶者・扶養義務者の所得を確認する必要があります。) - 療育手帳・障害者手帳(手帳をお持ちの方)
- 年金受給者は年金証書または金額改定通知書
- マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)
※その他必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。
※障害者手帳を所持していなくても、申請可能です。
(4)支給制限
受給者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
(5)注意事項
特別障害者手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日の間に「特別障害者手当所得状況届」を提出しなければなりません。
この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
2.障害児福祉手当
(1)支給要件
審査があります。詳細はコチラをご覧ください。
- 20歳未満であること。
- 重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者であること。
- 在宅であること。
- 障害基礎年金、障害厚生年金など障害を事由とする公的給付を受けていないこと。
(特別児童扶養手当は併給可能です。)
(2)支給月額
15,690円(令和6年4月分より)
※支給されるのは、2月・5月・8月・11月の年4回です。
(3)手続きに必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 所定の診断書(八幡浜庁舎 社会福祉課障害福祉係に備え付けてございます。)
- 振込口座申出書(請求者名義の通帳をお持ちください。)
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 障害児福祉手当所得状況届
- 所得証明書(転入により八幡浜市で所得状況が確認できない方のみ)
(請求者・配偶者・扶養義務者の所得を確認する必要があります。) - 療育手帳・障害者手帳(手帳をお持ちの方)
- 年金受給者は年金証書または金額改定通知書
- マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)
※その他必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。
(4)支給制限
対象児が、児童福祉施設等に入所したとき。
対象児が、障害を事由とする公的年金給付を受けられるようになったとき。
受給者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
(5)注意事項
障害児福祉手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日の間に「障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届」を提出しなければなりません。
この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
所得制限について
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
限度額に加算されるもの
・請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は 10万円/人
特定扶養親族がある場合は 25万円/人
・扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は 6万円/人
ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く
所得額の計算方法(給与所得者の場合)
所得額 = 年間の収入額 − 給与所得控除 − 80,000円 − 下記の諸控除
控除の種類 | 申請者本人 | 配偶者又は扶養義務者 |
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
障害者控除(本人) | — | 27万円 |
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | — | 40万円 |
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 40万円 | 40万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
認定基準について
特別障害者手当及び障害児童福祉手当の認定基準について
詳細はコチラをご覧ください。
認定基準の一部改正について(令和4年4月1日から)
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。
詳細は、以下のお知らせをご確認ください。
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