記事番号: 1-295
公開日 2022年07月08日
更新日 2023年11月14日
登録手続き案内
印鑑登録できる人 | ・八幡浜市に住民登録をしている人 ・ただし15歳未満の人、意思能力を有しない人は登録できません。 |
登録できる印鑑 | ・押印した際に25ミリメートルの正方形に収まり8ミリメートルの正方形より大きいもの ・他のご家族が登録していない印鑑 ・住民登録している氏名を表す印鑑 ・周りが欠けていないもの ・なお、プラスチック、ゴムなど印面が変形しやすいものや市長が不適当と認めるものは登録できません |
登録の際必要なもの | ・登録される印鑑 ・マイナンバーカード、写真付きの住基カード、パスポート、運転免許証、在留カードなど官公署発行の顔写真付き証明書(持っている人について) ・顔写真付きの証明書をお持ちでない場合は、本市で既に印鑑登録をしている方によって登録申請者が本人であることを保証された保証書(保証人の登録印鑑の押印と登録番号が必要です。) ・登録手数料300円 |
印鑑登録申請書(※A4サイズで印刷してください)
注意事項
- 印鑑の登録は、お一人様ひとつです。
- 本人申請が原則です。ただし、本人が疾病その他やむを得ない理由により申請に来ることができない場合、代理人による登録をすることができます。(「☆代理人が登録申請する場合」参照)
※顔写真付きの身分証明書や保証人がいない場合は、本人確認のために本人宛に照会書(回答書)を郵送してそれを持参する方法もありますが、この方法は申請から登録手続きが完了するまでに数日間を要することになります。
- 印鑑登録証が誰のものかわからなくなったときは、印鑑登録証と運転免許証などの身分証明書をお持ちのうえ、窓口にお越しください。
お持ちになった方のものかどうかの確認はさせていただきますが、違った場合、その所有者をお答えすることはできませんのでご了承ください。
※電話ではお答えできません。
☆代理人が登録申請する場合
- 登録する印鑑
- 委任の旨を証する書面(窓口に用紙があります。)
代理権授与通知書・疎明書(※A4サイズで印刷してください)
代理権授与通知書・疎明書記載例
※委任の旨を証する書面に本人が来ることができない理由を併記していただきます。 - 代理人の印鑑(認印可)
- 代理人の身分を証明するもの
※本人の意思確認のために、本人宛に照会書(回答書)を郵送してそれを持参していただきますので、申請から登録手続きが完了するまでに数日間を要することになります。
登録証の受け取り
- 照会書(回答書)の郵送による確認の場合、照会書(回答書)を持参していただいて印鑑登録証をお渡しすることになりますが、その受領に際しては、本人、代理人を問わず登録申請とは別に、窓口に受け取りに来た方の「印鑑(認印可)」と「身分を証明するもの」が必要です。
- また、照会書(回答書)の持参や印鑑登録証の受領に際しても、疾病その他やむを得ない理由で申請者本人が来ることができない場合は代理人によることが可能ですが、登録申請とは別に「委任の旨を証する書面」が必要です。
登録印鑑を廃止するとき・登録証を亡失したとき
- 登録証は再交付しません。
- 廃止・亡失の申請(届)をしてください。登録は抹消されます。
印鑑登録証亡失届書・印鑑登録廃止申請書(※A4サイズで印刷してください)
印鑑登録証亡失届書・印鑑登録廃止申請書記載例 - 一度登録を抹消された印鑑を再び登録印鑑として使用する場合は、新規の登録と同じ手続きが必要です。
必要なもの
- 印鑑の亡失等で登録を廃止するときは登録証と登録印鑑(登録印鑑がない場合は認印)、登録証を亡失したときは登録印鑑
- 窓口に申請(届)にきた方の身分を証明するもの
- 代理人の場合は、「委任の旨を証する書面」
登録印鑑を変更するとき
- 登録印鑑を別の印鑑に変更する場合は、一度廃止の申請をして新規に登録してください。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980
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