記事番号: 1-278
公開日 2022年11月28日
更新日 2024年10月30日
第7条 法(図書館法 昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、図書館に八幡浜市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、文化活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 協議会の委員の定数は15人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(八幡浜市図書館条例 平成17年3月28日条例第102号) 附則(平成24年3月27日条例第17号)
<資料>
■令和4年度 第2回図書館協議会資料(一部) ※協議会時の資料に誤りがありましたので訂正しています。
■ 平成28年度 第1回図書館協議会資料
■ 平成27年度 第1回図書館協議会資料
■ 平成26年度 第1回図書館協議会資料
■ 平成25年度 第1回図書館協議会資料
この記事に関するお問い合わせ
教育委員会 市立図書館
郵便番号:796-0066
住所:愛媛県八幡浜市本町一丁目60-1
TEL:0894-22-0917
FAX:0894-22-3609
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