野焼きは法律で禁止されています!!

記事番号: 1-401

公開日 2022年07月20日

【野焼き(ごみの野外焼却)は禁止】

 

 野外等で廃棄物(ごみ)を燃やす、いわゆる野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2により、一部の例外を除いて禁止されています。

 

◆野焼きをすると・・・

・ばい煙や悪臭の発生により、近隣住民に大変な迷惑を掛けます。

・ダイオキシン類の有害物質の発生原因につながります。

 

<野焼きの罰則>(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第15項及び第32条第1項)

個人 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方
法人 3億円以下の罰金

 

【野焼き禁止の例外】(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)

野焼きが認められている場合 具体例
他の法令またはこれに基づく処分により行う焼却 家畜伝染病予防法に基づく患畜または擬似患畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条(木の枝)または樹皮の焼却など
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のためにせん定した枝条等の焼却など
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など
焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽徴なもの たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

 

※例外として認められたもの以外(家庭ごみや事業ごみなど)を一緒に燃やすことは違反です。

 

※ビニールやプラスチック類が混ざらないように十分注意してください。

 

※焼却を行う際は周囲への影響を考え、風向や時間帯に十分配慮してください。

 

※例外として認められた野焼きであっても、生活安全上に支障を与え、苦情等がある場合は指導の対象となります。

 

【消防署への届け出】

 火災との誤認を防止するため、例外として認められた野焼きをする際は事前に消防署へ連絡をお願いします。

 

 

ごみは正しく分別して適正に処理しましょう!!

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990

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