記事番号: 1-404
公開日 2022年07月21日
更新日 2025年03月24日
老朽化により倒壊する恐れがあり、周囲に対して被害を及ぼす危険性の高い空き家(住宅に限る)に対して、除却費用の一部を補助します。
募集期間
令和7年4月1日(火)~令和7年5月9日(金)
補助対象となる空き家
- 八幡浜市内の空き家であること。(長屋を含む)
- 老朽危険度が市の定める基準を満たし、仮に倒壊した場合、道に悪影響を及ぼすもの。
- 住宅地区改良法に基づく判定基準において不良度の判定が100点以上の住宅であり、沿道・接道要件を満たすもの。
- 他の補助金などの交付を受けていないこと。
- 公共工事による補償の対象となっていないこと。
申込資格
- 空き家の所有者、相続者等であること。
- 市税の滞納がないこと。
補助対象工事
- 補助対象となる空き家全部の除去及び処分。
(家財道具、機械、車両等の処分は除く) - 除却工事の施工者は、市内に本店・支店又は営業所を置いている者に限る。
- 基礎や地下構造物などが撤去されていない場合は、補助金の交付ができないことがあります。
補助率及び補助上限額
- 除却工事費用の4/5以内
- 補助限度額100万円(大島地区に限り200万円)
- 延床面積1㎡あたりの単価の査定があります。
除却後の要件
- 土砂等の流出や雑草の繁茂等、周辺の移住環境を阻害しないよう跡地の適正管理を行うこと。
申請書類
- 八幡浜市朽危険空家除却事業補助金事前申請書(Word / PDF)
- 空き家の所有者が確認できる書類(登記事項証明書・固定資産課税台帳(名寄帳)等)
- 相続人の場合は、法定相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)
- 位置図
- 現況写真
手続きの流れ
注意事項
- 老朽危険空家除却補助事業判定審査会により、補助対象となる空き家かどうか判断します。
- 申込多数の場合は、上記審査会において緊急性が高いと判断したものを優先します。
- 申込多数の場合は、審査結果を通知するまで時間がかかる場合があります。
- 除却の工事は、交付決定後、着工していただくようになります。
- 期限内に除却が完了しない場合は、補助金の交付ができないことがあります。
申し込み・問い合わせ
市役所建設課都市デザイン室空き家対策係
TEL:0894-21-3139
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