八幡浜市の空き家対策

記事番号: 1-448

公開日 2022年07月21日

更新日 2026年05月29日

空き家に関するご相談・支援ツールのご案内

 八幡浜市では、空き家の適切な管理や処分などについて、以下のとおりご相談をお受けしています。

1 市役所での相談(窓口・電話)

 空き家に関する以下のご相談は建設課までご連絡ください。

  • 適切に管理されていない空き家のご相談
    ※インターネットを通じてご相談もできます。【お困り空き家の連絡フォーム】をご利用ください。
  • 解体補助金やリフォーム補助金などのご相談・受付
  • 空き家バンクの登録

【問い合わせ先】建設課空き家対策係(八幡浜市役所保内庁舎1階)
【電話番号】0894-21-3139

 ※担当職員が現在調査等で不在の場合があります。窓口での相談をご希望の際は、事前にお電話でのご予約をお願いいたします。
 

2 専門家への相談

 空き家の解体や、売却、賃貸、利活用、相続登記、税金などの専門的な内容については、市と協定を結んでいる民間事業者や専門の支援法人へ無料で相談いただけます。
 ※相談後の具体的な手続きや実作業(解体・売却など)を依頼される場合は、別途費用がかかります。
 

相談先 主な相談内容 連絡先 時間・曜日 ホームページ
(一社)八幡浜市シルバー人材センター ・空き家の現状確認
・草刈り、除草、清掃
・樹木の伐採、剪定
・空き家の軽微な修繕
・空き家の通風、換気 など
0894-36-3751 8:30~17:15
(平日のみ)

 
HP
0円都市開発合同会社
【みんなの0円物件】
・無償譲渡物件の不動産マッチング支援サイトの登録受付 など HPより問い合わせ 24時間受付
(ネット)
HP
(株)ジチタイアド
【アキソル】
・空き家・空き地の総合相談
(売却、解体、相続登記、剪定、家財処分、0円譲渡 など)
0120-772-135 9:00~18:00
(平日のみ)
HP
(株)ネクスウィル
【ワケガイ】
・共有持分や訳あり物件の買取り相談 など
※建物の状況により引取料が発生する場合あり
0120-005-028 9:00~18:00
(日・祝・水以外)
HP
(一社)エンディングパートナー ・空き家の管理、売却、活用
・相続、登記、遺言の法務相談
・相続税、譲渡所得税の税務相談
・遺産分割協議の紛争、財産管理
・終活全般(葬儀、お墓じまい) など
0894-35-6588 10:00~17:00
(平日のみ)
HP
(株)クラッソーネ
【家じまいの相談窓口】
・相続手続き
・空き家の定期管理
・空き家の賃貸、売却
・空き家の解体(見積比較など)
・解体後の土地活用 など
0120-304-395 9:00~18:00
(平日のみ)
HP
(公社)愛媛県宅地建物取引業協会

・空き家の賃貸、売却 など


※相談時間:約20分
<予約受付>平日9:00~16:00

089-943-2184 10:00~13:00
毎週水曜日
(祝日・休日は休み)
HP

(公社)全日本不動産協会愛媛県本部

・相続手続き
・空き家の定期管理
・空き家の賃貸、売却、解体
・解体後の土地活用 など
089-943-2103 9:00~17:00
(平日のみ)
HP

【対面相談会のご案内】
 不動産、空き家、終活に関する無料の対面相談会を毎月実施しています。
 実施日等の詳細は「広報やわたはま」をご確認ください。
 

3 便利な支援ツール(シミュレーション・診断)

 お手持ちのスマートフォンやパソコンから、概算費用の算出やリスク診断が可能です。今後の検討の参考としてご活用ください。
※結果はあくまで目安です。正確な内容は専門家へご相談ください。

 

お知らせ

 

空き家対策に関する取り組み

  1. 空家等対策計画
  2. 空家等対策の推進に関する協定(八幡浜市シルバー人材センター・愛媛県宅地建物取引業協会・全日本不動産協会)
  3. 空家等の流通及び利活用促進に関する協定(0円都市開発合同会社)
  4. 空家等解消に向けた官民連携に関する協定((株)ジチタイアド)
  5. 空家等の流通及び利活用促進に関する連携協定((株)ネクスウィル)
  6. 八幡浜市空き家の手引き
  7. 空家等管理活用支援法人の指定

利活用可能な空き家への取り組み

  1. 空き家の適正管理
  2. 八幡浜市空き家バンク(外部リンク)
  3. 空き家バンクリフォーム補助金
  4. 移住者住宅改修支援事業費補助金
  5. 空家等活用促進事業補助金
  6. 空き家の譲渡(みんなの0円物件)
  7. 訳あり不動産の買い取り(ワケガイ)

利活用できない空き家への取り組み

  1. 空き家の適正管理
  2. AIによる解体費用の試算
  3. 老朽危険空家除却事業補助金

空き家に関する法律や制度

  1. 相続登記の申請義務化
  2. 空き家から越境した木や草の伐採
  3. 相続放棄した空き家の管理義務
  4. 相続土地国庫帰属制度

空き家に関する税の特例措置

  1. 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
  2. 低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除

 

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課 空き家対策係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-21-3139
FAX:0894-37-2646
E-Mail:kensetu@city.yawatahama.ehime.jp

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