記事番号: 1-1069
公開日 2022年08月18日
更新日 2024年01月01日
次のいずれかに該当するときは、該当してから14日以内に市民課の窓口へ届出が必要です。
こんなとき | 必要なもの | ||||
加入 | 他市町村から転入したとき | ・転出証明書 |
・本人確認ができる書類 ※運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きのものは1点 ※介護保険証や預金通帳等の顔写真のないものは2点
・委任状 ※代理の方が手続きをされる場合のみ |
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職場の健康保険をやめたとき | ・健康保険をやめた証明書 (資格喪失証明書等) |
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職場の保険の被扶養者をやめたとき | ・被扶養者でなくなった証明書 | ||||
子供が生まれたとき | ・母子健康手帳 | ||||
生活保護が廃止されたとき | ・保護廃止決定通知書 | ||||
その他 |
転居、氏名・世帯主変更・ 世帯の合併・分離をしたとき |
・保険証 | |||
修学のため市外へ転出するとき |
・保険証 ・在学証明書等 |
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保険証をなくした・汚したとき |
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脱退 | 他市町村へ転出したとき | ・保険証 | |||
職場の健康保険に入ったとき 家族の保険の被扶養者になったとき |
・国民健康保険の保険証 ・職場の保険証 |
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死亡したとき |
・保険証 ・死亡を証明するもの |
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生活保護が開始されたとき |
・保険証 ・保護開始決定通知書 |
●保険証の交付について
国保加入や住所変更等で、新しい国保の保険証を交付する必要があるときに、窓口で直接お渡しするためには来庁された方の本人確認ができる書類が必要です。本人確認ができない場合、保険証は住民票上の住所地への郵送となります。本人確認ができる書類は、顔写真付きのもの(運転免許証、マイナンバーカード等)であれば1点、顔写真のないもの(介護保険証、預金通帳、年金証書、病院の診察券(手書は不可)、八幡浜市役所からの郵便物等)は2点が必要です。
なお、別世帯の方が代理で交付を希望される場合は、「代理の方がお手続きされる場合の委任状[PDF:255KB] 」が必要です。
●郵送での手続きについて
他の健康保険の加入・脱退による国保の喪失・取得の手続きについて、来庁による届出が困難な場合は郵送申請が可能です。郵送申請を希望される場合は、「郵送でお手続きされる場合の委任状[PDF:141KB] 」に必要事項(委任状を記入した日付、住所、氏名、生年月日、電話番号)を記入して、上記の手続きに必要なものの写しを添付して、市民課国保係までお送りください。
●加入の届出が遅れると・・・
届出をしていない間は被保険者証がないため、医療費が全額自己負担となります。
また、国民健康保険(以下、国保という)の資格は適用開始日からの取得となる(届出日が国保資格の開始日ではない)ことから、保険税も適用開始日まで遡って納めなければならなくなります。
●脱退の届出が遅れると・・・
新たに加入した健康保険と国保の両方に保険料(税)を納めることになります(二重払い)。
また、他の健康保険に加入した後に、手元にある国保の保険証を使って医療機関等を受診されると、後日、八幡浜市の国保が負担した医療費を返還していただく手続きが生じる可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133
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