記事番号: 1-877
公開日 2022年08月29日
後期高齢者医療保険 加入者の皆さまへ
一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が2割となります。
後期高齢者医療保険の窓口負担割合の見直しにより、令和4年10月1日から、新たに窓口負担割合「2割」の枠が新設されます。
【窓口2割負担の対象となる方】
窓口負担割合が「3割」に該当しない方のうち、以下の両方の条件に該当する方です。
- 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得(注1)が28万円以上の方がいる。
- 同じ世帯の被保険者の「年金収入(注2)」+「その他の合計所得金額(注3)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である。
注1:住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。
注2:年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
注3:その他の合計所得金額とは、事業収入や給与所得等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額をいいます。
詳しくは愛媛県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください
愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ(窓口負担割合の見直し)<外部リンク>
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
国が制度改正の趣旨などのご質問を受けるコールセンターを開設していますのでご利用ください。
電話番号:0120-002-719
受付時間:9時~18時(日曜・祝日は休業)
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
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