住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-175

公開日 2022年09月05日

更新日 2025年06月30日

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対し、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、以下の要件を満たした家屋について、申告により固定資産税が一定期間減額されます。

要件

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。

令和8年3月31日までに耐震改修が完了していること。

耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えていること。

現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
 (共同住宅については、住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要)

 

減額内容

 耐震改修工事が完了した年の翌年度から、下記の内容で1戸あたり120㎡相当までの固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額対象外)

申請

 耐震改修完了後3か月以内に下記の書類を添えて申告してください。

 ● 提出書類

  1. 住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書[DOC:38.5KB]
  2. 耐震基準に適合することを証する証明書
  3. 耐震改修に要した費用を証する証明書(領収書、工事明細書等)の写し
  4. 耐震改修工事前後の建物平面図
  5. 該当家屋が通行障害既存耐震不適格建築物である場合、それがわかる書類
  6. 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合、その認定通知書の写し

※バリアフリー改修、熱損失防止改修の減額制度との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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