記事番号: 1-175
公開日 2022年09月05日
更新日 2024年06月28日
平成18年度税制改正において、住宅・建築物に係る耐震改修促進税制が創設されました。一定の要件を満たした家屋について、申告により当該家屋についての固定資産税が減額(1戸当たり120㎡相当分)されます。
要件
●昭和57年1月1日以前から所在する住宅
●平成18年1月1日~令和8年3月31日までの間に耐震改修が完了した住宅
●耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えるもの
●現行の耐震基準に適合する耐震改修
(共同住宅については、住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要)
減額内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度から下記の内容で1戸あたり120㎡相当までの固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額対象外)
対象家屋 | 減額年数 | 減額率 | |
(1) | 平成18年1月1日~平成21年12月31日に改修した場合 | 3年 | 2分の1 |
(2) | 平成22年1月1日~平成24年12月31日に改修した場合 | 2年 | 2分の1 |
(3) | 平成25年1月1日~令和6年3月31日に改修した場合 | 1年 | 2分の1 |
(4) |
平成29年4月1日~令和6年3月31日に改修し、長期優良住宅に該当する場合 |
1年 | 3分の2 |
(5) | (3)のうち、通行障害既存耐震不適格建築物(※)に該当する場合 | 2年 | 2分の1 |
(6) | (4)及び(5)に該当する場合 | 2年 | 1年目:3分の2 |
2年目:2分の1 |
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定されています。
申請
原則として耐震改修完了後3ヶ月以内に申告書を提出してください
● 提出書類
・住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書[DOC:38.5KB]
・耐震基準に適合する事を証する証明書
・耐震改修に要した費用を証する証明書
・該当家屋が通行障害既存耐震不適格建築物である場合、それがわかる書類
・長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、その認定通知書の写し
※バリアフリー改修、熱損失防止改修の減額制度との併用はできません。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990