住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-175

公開日 2022年09月05日

更新日 2024年06月28日

 平成18年度税制改正において、住宅・建築物に係る耐震改修促進税制が創設されました。一定の要件を満たした家屋について、申告により当該家屋についての固定資産税が減額(1戸当たり120㎡相当分)されます。

 

要件

昭和57年1月1日以前から所在する住宅

平成18年1月1日~令和8年3月31日までの間に耐震改修が完了した住宅

耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えるもの

現行の耐震基準に適合する耐震改修
 (共同住宅については、住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要)

 

減額内容

 耐震改修工事が完了した年の翌年度から下記の内容で1戸あたり120㎡相当までの固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額対象外)

対象家屋 減額年数 減額率
(1) 平成18年1月1日~平成21年12月31日に改修した場合 3年 2分の1
(2) 平成22年1月1日~平成24年12月31日に改修した場合 2年 2分の1
(3) 平成25年1月1日~令和6年3月31日に改修した場合 1年 2分の1

(4)

平成29年4月1日~令和6年3月31日に改修し、長期優良住宅に該当する場合

1年 3分の2
(5) (3)のうち、通行障害既存耐震不適格建築物(※)に該当する場合 2年 2分の1
(6) (4)及び(5)に該当する場合 2年 1年目:3分の2
2年目:2分の1

 

※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定されています。 

 

申請

 原則として耐震改修完了後3ヶ月以内に申告書を提出してください

 ● 提出書類

  ・住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書[DOC:38.5KB]
  ・耐震基準に適合する事を証する証明書
  ・耐震改修に要した費用を証する証明書

  ・該当家屋が通行障害既存耐震不適格建築物である場合、それがわかる書類

  ・長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、その認定通知書の写し

 

※バリアフリー改修、熱損失防止改修の減額制度との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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