記事番号: 1-176
公開日 2022年09月05日
更新日 2024年06月28日
2020年3月11日更新
平成19年度税制改正において、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。
要件
〈改修工事が平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間〉
●平成19年1月1日以前から所在していた住宅
〈改修工事が平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間〉
●新築された日から10年以上を経過した住宅
●住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下
●次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害のある方
●次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えるものであること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)
① 廊下の拡幅
② 階段の勾配の緩和
③ 浴室の改良
④ トイレの改良
⑤ 手すりの取付け
⑥ 床の段差の解消
⑦ 引き戸への取替え
⑧ 床表面の滑り止め化
減額内容
工事が完了した翌年度分の税額を1年度分に限り3分の1に相当する額が減額(床面積100㎡分までを限度)されます。マンション等の区分所有にも適用されます。適用は1戸につき1回限りです。(都市計画税は減額対象外)
申請
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告書を提出してください。
● 提出書類
・バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書[DOC:40.5KB]
・領収書の写し
・工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
・改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
・その他補助金等の明細の写し
※耐震改修の減額制度との併用はできません。