記事番号: 1-177
公開日 2022年09月05日
更新日 2024年06月28日
平成20年度税制改正において、住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税の減額措置制度が創設されました。
要件
●平成26年4月1日以前から所在していた住宅(賃貸住宅を除く)
●当該改修工事に要する費用が60万円を超えるものであること
(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)
※改修工事のための国または市の補助金の給付額を控除します。
●平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行われた住宅
●住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下
●次の①~④までの工事のうち①を含む工事を行うこと
① 窓の断熱改修工事
② 床の断熱改修工事
③ 天井の断熱改修工事
④ 壁の断熱改修工事
(※外気等と接するものの工事に限る)
①~④までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合することになること
減額内容
工事が完了した翌年度分の税額を1年度分に限り3分の1に相当する額が減額(床面積120㎡分までを限度)されます。
マンション等の区分所有にも適用されます。適用は1戸につき1回限りです。(都市計画税は減額対象外)
※長期優良住宅の認定を受けられた場合は3分の2に相当する額が減額されます。(平成29年4月1日~令和2年3月31日までに改修した場合)
申請
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告書を提出してください。
● 提出書類
・熱損失防止改修工事に係る固定資産税減額申告書[DOC:48.5KB]
・熱損失防止改修工事証明書
・熱損失防止改修工事に要した費用を証する書類
・長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、その認定通知書の写し
※耐震改修の減額制度との併用はできません。