記事番号: 1-1020
公開日 2022年09月26日
八幡浜市では、八幡浜市屋外広告物条例(平成19年7月1日施行)を制定し、良好な景観形成と公衆に対する危害防止のため、屋外広告物について必要なルールを定めています。
この条例による規制は、個人が所有する土地・建物等に設置された屋外広告物も対象となります。
(1)常時又は一定の期間継続して、(2)屋外で、(3)公衆に表示されるもので、(4)看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告版、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもので、営利を目的としないものを含まれ、行事・催し物の案内板等も含まれます。
また、許可不要のものもありますので、詳しくは八幡浜市建設課まで。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646
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