国民健康保険税について知りたい

記事番号: 1-1061

公開日 2022年09月27日

更新日 2024年06月28日

【重要】国民健康保険税の税率改定について

令和6年度八幡浜市国民健康保険税の税率が改定されました。

改定内容および理由の詳細については、こちら のリーフレットをご覧ください。

 

国民健康保険とは?

国民健康保険とは、いつ起こるか分からない病気やケガなどに備えて、日頃から加入者のみなさんがお金(保険税)を出し合い、国・県・市からの補助金と合わせて、ひとりひとりの経済的な負担を軽くし、いざというとき安心してお医者さんに掛かることができるようにするための助け合いの制度です。

 

国民健康保険の対象となる人は?

職場の健康保険などに加入している方、生活保護を受けている方、後期高齢者(75歳以上)以外の方はすべて国民健康保険の加入者(被保険者)です。

●国民健康保険に加入するのはこんな人です

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業・漁業を営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人

 

国民健康保険税の納税義務者は?

加入している被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主の方が納税義務者になります。

※世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、家族の誰かが加入していた場合、世帯主に課税され、納税通知書は世帯主宛に送付されます。

 

国民健康保険税の通知が来る時期は?

国保に継続して加入している方、または、6月中旬ごろまでに国保資格の届出をした方は、7月中旬に納税通知書が送付されます。6月下旬以降に届出された方は、原則翌月(8月以降)に納税通知書を送付いたします。

なお、普通徴収の場合は、納期は年8回(7月~翌年2月)となります。

 

国民健康保険へ加入・脱退の届出

14日以内に市民課の窓口へ届出て下さい。詳しくはこちら

 

令和6年度国民健康保険税の税率について

◆税率表(ア+イ+ウ+エが国保税額となります)
区分 令和6年度 備考 補足
医療分 支援金分 介護分
ア 所得割額 7.85% 2.83% 2.22% 前年中の所得から43万円を引いた額に左記の税率を乗じる。 支援金分(後期高齢者支援金等賦課額)とは・・
平成20年度に創設された、後期高齢者医療制度を支援する財源の一部となるものです。

介護分(介護納付金賦課額)とは・・
40~64歳までの方(介護保険第2号被保険者)を対象に計算する介護保険料で、医療保険の一部として納めていただきます。
イ 資産割額 7.5% 3.5% 1.5% 固定資産税額(土地・家屋のみ)に左記の税率を乗じる。
ウ 均等割額 28,100円 9,600円 10,700円 左記の金額に国保加入者数を乗じる。
エ 平等割額 24,800円 8,200円 6,100円 1世帯につき左記の金額。
課税限度額 65万円 24万円 17万円 ア~エを算出し合計した金額で、課税限度額を超えた分は切り捨てとなる。
(合計)106万円

※40~64歳までの方は、医療分・支援金分・介護分を合わせたものが、国保税額になります。

※所得の少ない世帯については、均等割と平等割の一部を減額する制度があります。(所得の申告が必要です。)

 

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヶ月を1年度として、世帯ごとに前年中(1月~12月)の所得や加入者数に応じて計算されます。

年度の途中で前年の所得金額に変更が生じたり、加入者数に変更があった場合には、再計算します。

世帯構成 続柄 年齢 医療保険 介護保険 所得金額 固定資産税
八幡 太郎 世帯主 45 国民健康保険 第2号被保険者 250万円 3万円
八幡 花子 38 資格なし
(40歳未満)
なし なし
八幡 一郎 10 なし なし
 
医療分 ア.所得割額 (250万−43万) × 7.85% 162,495円  
イ.資産割額 3万 ×

7.5%

2,250円  
ウ.均等割額 28,100円 × 3人 84,300円  
エ.平等割額 1世帯につき 24,800円 24,800円  
(1) 合計額   273,845円  

支援金分 ア.所得割額 (250万−43万) × 2.83% 58,581円  
イ.資産割額 3万 × 3.5% 1,050円  
ウ.均等割額 9,600円 × 3人 28,800円  
エ.平等割額 1世帯につき 8,200円 8,200円  
(2) 合計額   96,631円  

介護分 ア.所得割額 (250万−43万) × 2.22% 45,954円  
イ.資産割額 3万 × 1.5% 450円  
ウ.均等割額 10,700円 × 1人(太郎) 10,700円  
エ.平等割額 1世帯につき 6,100円 6,100円  
(3) 合計額   63,204円  

*40~64歳の方の介護保険料は国保税に含まれます。  
(1) 医療分+(2) 支援金分+(3) 介護分  
(1) 273,800+(2) 96,600+(3) 63,200
(100円未満切捨て)
433,600円
(国保税額)
納税義務者
八幡太郎(世帯主)

 

国民健康保険税の試算について

国民健康保険に加入した場合にかかる保険税を試算することができます。会社を退職され、社会保険任意継続(最長2年)か国民健康保険のどちらかに加入するかを選択する際など、参考にして下さい。

  • 社会保険任意継続
    働いていた期間は、会社と被保険者とで保険料を半分ずつ負担していましたが、任意継続した場合には全額被保険者の負担となります。(詳しくは勤務先などでご確認下さい。)
  • 国民健康保険税
    世帯内で国民健康保険に加入される方の、前年の所得、固定資産税額、人数などにより算出します。
    ※なお、任意継続するには、資格喪失後20日以内、国民健康保険に加入する場合には、退職日の翌日から14日以内に手続きが必要です。

 

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

平成22年度より開始された、非自発的失業者(倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方)を対象とした軽減措置が令和6年度も継続されます。対象となる方の給与所得を30/100にして国保税を算定し、また高額療養費の所得区分についても判定します。

詳しくはこちら

 

未就学児に係る国民健康保険税均等割の軽減について

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年政令第66号)」の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児(※令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象です。)の均等割額の軽減措置を行います。

詳しくはこちら

 

産前産後期間の国民健康保険税の減額について

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、令和6年1月1日より、八幡浜市国民健康保険に加入している方が出産した場合に、対象者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)減額されます。

詳しくはこちら

 

国民健康保険税の軽減対象について

国民健康保険税は、世帯の所得額に応じて、均等割額と平等割額が軽減されます。

区分 軽減基準額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

※軽減判定所得には、被保険者全員の所得に加えて国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者を指します。

 

後期高齢者医療保険制度に伴う国民健康保険税の激変緩和措置について

均等割及び平等割の軽減

7・5・2割軽減を行っている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、世帯の加入者数が減少しても、従来と同様の軽減判定を行います。

※この軽減のための申請は不要です。

 

特定世帯及び特定継続世帯の平等割軽減

特定世帯・・国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、国保加入者が単身となる世帯は、医療分と支援金分の平等割が5年間半額になります。

特定継続世帯・・特定世帯の期間が5年を経過した世帯については、その後3年間医療分と支援金分の平等割が1/4減額されます。

※この軽減のための申請は不要です。

※ただし、世帯主が変更になったとき等は、適用対象外となります。

 

旧被扶養者の減免

被用者保険(会社の社会保険や共済組合等)の加入者が、後期高齢者医療保険に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国民健康被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)に対して、新たに負担することとなる国民健康保険税の負担を軽減するため、申請することで下記の減免措置が適用されます。

申請書はこちら

  1. 旧被扶養者にかかる所得割額と資産割額の全額を当分の間免除
  2. 旧被扶養者にかかる均等割の半額を資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り免除
  3. 世帯の国民健康保険加入者が旧被扶養者のみの場合は、平等割額の半額を資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り免除

 

※ただし、2・3については7割軽減と5割軽減に該当する場合、また特定世帯である場合は対象外となります。また、特定継続世帯以外の世帯で、2割軽減に該当する場合は軽減前の額の3割が免除の上限となります。特定継続世帯については、軽減非該当の場合は、特定継続世帯による平等割軽減前の2.5割、2割軽減該当の場合は、平等割軽減前の1割が上限となります。

 

年金からの特別徴収の開始について

国民健康保険税の制度改正に伴い、平成20年10月から、支給される年金から国保税を引かせていただく「特別徴収」が開始されました。対象となるのは、次の1.~3.の条件をすべて満たす方です。

 

対象となる方(1~3すべてに該当する方が特別徴収となります)

  1. 世帯主が国民健康保険加入者である。
    (世帯主が社会保険や後期高齢者医療保険の加入者である場合は該当になりません)
  2. 国民健康保険に加入している世帯員が全員65歳~74歳である。
    (同じ世帯に65歳未満の加入者の方がいる場合は該当になりません)
  3. 対象となる(介護保険料が天引きされている)年金の年額が18万円以上で介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1より小さい。

※なお、世帯主が75歳を迎えられる年度については、当年度の特別徴収は行えません。この場合、年間の保険税は7月から普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

 

令和6年度から新たに特別徴収の対象になる方は、特別徴収される時期はそれぞれ異なりますが、例えば10月から特別徴収が開始された場合、7・8・9月は従来どおりの普通徴収となり、10月以降は年金受給月(10・12・2月)に特別徴収されます。また、令和7年度以降は、年金受給月ごとに特別徴収されるようになります。

対象とならない方は、これまでどおり普通徴収となります。

  • 普通徴収・・・納付書、又は口座振替によるお支払い
  • 特別徴収・・・年金からの天引き

 

◎特別徴収の例

令和6年度

支払月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 - - -            
特別徴収                  

※支払回数が、今までの8回から6回に減少するため、年税額が同じ場合でも1回当たりの支払額は前年より増加します。

 

令和7年度

支払月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収            

※令和7年度の4月・6月・8月の税額は、前年度(令和6年度)の2月の税額と同額です。

※年度の途中で税額が変更になった場合は、普通徴収に切り替わる事があります。

 

◎支払方法の変更について

特別徴収される方で、滞納が無く、今後の国保税を口座振替で納付できる方については申請書を市役所税務課へ提出していただくことにより、保険税を口座振替によりお支払いいただくこともできます。

申請書をご希望の方は、税務課市民税係までお問い合わせ下さい。

 

※口座振替をすることにより所得税及び住民税の申告時に、お支払いされた保険税を社会保険料控除として取得することができます。年金からのお支払いの場合は、ご本人様以外は社会保険料控除として取得することができません。

 

減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対する国民健康保険税の減免について

 

被災や疾病など下表の1~4に該当し、納期の延長や徴収猶予を行ってもなお支払い能力がなく、保険税を納めることが困難な場合は、申請により保険税が減免となる場合があります。(判定には、資産や収入状況の調査を実施します。)

納税していただく被保険者のみなさまのご事情は、それぞれ異なりますので、税務課へお越しいただき、詳しいご事情をお聞かせいただく必要がございます。また、減免には該当とならなくても、納期の延長や徴収猶予等の方法もございますのでご相談ください。

  減免の対象となる事項 適用される範囲
震災、風水害、火災、その他これに類する災害により、所有する住宅及び資産に重大な損害を受けた者 左記の災害等により、損害を受けた者で、利用し得る資産や能力の活用を図ったにもかかわらず保険税の全額負担に堪えることが困難であると認められる者。
貧困により生活のための公の扶助を受ける者 生活保護法の規定に基づく生活扶助等を受ける者及び社会保険事業団体の扶助を受ける者。
休廃業、失業、疾病、負傷等の理由により、当該年度における収入が著しく減少した者 ※注 左記の理由により、収入が著しく減少した者で、利用し得る資産や能力の活用を図ったにもかかわらず保険税の全額負担に堪えることが困難であると認められる者。(公的扶助を受ける者を除く。)
国民健康保険法第59条に該当する者等 被保険者が服役等の理由で、保険給付金を受けることができない者。

※注 3については、「非自発的失業者に係る軽減措置」に該当になる場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404(内線1214,1213)
FAX:0894-22-5990
E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp

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