記事番号: 1-1198
公開日 2022年09月27日
退職所得に係る個人の市県民税については、他の所得と区分して退職手当等が支払われる際に、支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市に納入することとされています。
※退職所得に係る所得税についてはこちらの国税庁ホームページ(外部リンク)よりご確認ください。
退職所得とは・・・?
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与をいいます。
すなわち、退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに起因して一時に支払われることとなった給与をいいます。
死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので市県民税は課税されません。
納入先の市町村
退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。
退職所得に係る市県民税が課税されない人
退職手当等の支払いを受ける人が、次に掲げる人である時は、市県民税は課税されません。
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
- 退職手当等の収入金額が、退職所得控除額より少ない人
退職所得に係る市県民税の計算
1.退職所得控除額の計算
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数−20年)
退職手当等の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことを理由に退職した場合には、上記の金額に100万円を加算した金額が控除されることになります。
2.退職所得の計算
=(収入金額−退職所得控除額)×1/2
(1,000円未満の端数切捨て)
1/2控除が適用されない場合
- 勤続年数が5年以内の法人役員等(※)
- 法人役員等で、勤続年数が5年以内のものの300万円をこえる部分のある場合(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等に適用)
※法人役員等とは・・・?
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び精算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
- 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員及び地方公務員
3.退職所得に係る市県民税の計算
=退職所得×税率(市民税6%、県民税4%)
(100円未満の端数は切捨て)
<計算例> ~勤続年数25年で退職し、14,223,632円の退職手当等を受けた場合の市県民税の算出~
1.退職所得控除額の計算
8,000,000円+700,000円×(25年−20年)=11,500,000円
2.退職所得の計算
(14,223,632−11,500,000)×1/2=2,723,632円×1/2=1,361,816 → 1,361,000円(1,000円未満の端数は切捨て)
3.退職所得に係る市県民税の計算
市民税:1,361,000円×6%=81,660円 → 81,600円
県民税:1,361,000円×4%=54,400円 → 54,400円
(100円未満の端数は切捨て)
※退職所得に係る市県民税については、下記の早見表からもご確認できます。
(勤続年数が5年以内の法人役員等については、早見表と特別徴収税額が異なりますので、ご注意ください。)
退職所得に係る道府県民税・市町村民税の特別徴収税額早見表(平成25年1月1日以降適用)
納入の手続き
退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を、「納入申告書」(※納入書と同一用紙の納入済通知書の裏面になっています。)に所要事項を記載し、その申告書を徴収した月の翌月10日までに提出するとともに、申告した税額を同日までに納入書により、指定金融機関等に納めてください。
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