国民健康保険・後期高齢者医療保険 加入者の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について~適用期間を延長しました~

記事番号: 1-688

公開日 2022年10月01日

更新日 2023年04月06日

傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気又はけがのため、労務に服することができなくなった場合、その期間、一定の金額を支給する制度です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす方に限定した傷病手当金を支給します。

 

支給要件

対象者

八幡浜市の国民健康保険又は愛媛県後期高齢者医療保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている者に限る(青色及び白色事業専従者を含む。)。)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、療養のため労務に服することができない方。
 

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
 

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数
 

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間。

※感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが「2類相当」から「5類」に移行されることに伴い、適用期間を令和5年5月7日まで延長しました。
 

ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで。

※なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受け取ることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受け取ることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
 

申請方法

感染拡大防止の観点から、申請の手続きは郵送で行います。
申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
なお、お勤めの会社に就業規則など、休暇に関する規程がある場合は、就業規則などの写しを添付してください。

※申請期限は、労務に服することが出来ない日の翌日から2年です。
 

≪国民健康保険の方の申請書類はこちら≫

≪後期高齢者医療保険の方の申請書類はこちら≫

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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