セーフティネット保証5号の認定について

記事番号: 1-1225

公開日 2022年10月01日

更新日 2025年01月01日

 セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額80%を補償する制度です。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能になります。

  • 融資に当たっては、市の認定とは別に、金融機関と保証協会による審査を受ける必要があります。

利用対象者

国の指定する業種に属する事業を営んでいること。

手続きの際に必要となるもの

1.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書

通常の様式

営んでいる業種 認定基準 様式
指定業種のみ ・最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少している イ-1
指定業種と
非指定業種
・最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めている
・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少している
イ-2

創業者の様式

  • 業歴1年3か月未満の中小企業者のみ申請可能
営んでいる業種 認定基準 様式
指定業種のみ ・最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5%以上減少している イ-3
指定業種と
非指定業種
・最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めている
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5%以上減少している
イ-4

原油高の様式

  • 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない場合に申請可能
営んでいる業種 認定基準 様式
指定業種のみ ・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇している
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比べて上回っている
ロ-1
指定業種と
非指定業種
・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めている
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇している
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比べて上回っている
ロ-2

利益率の様式

  • 営業利益率が減少している場合に申請可能
営んでいる業種 認定基準 様式
指定業種のみ ・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少している ハ-1
指定業種と
非指定業種
・最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めている
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少している
ハ-2

2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
  (試算表、売上台帳、月別売上表 等)

3.法人の場合:直近の決算書1期分の写し
  個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し

4.登記簿謄本の写し(法人の場合に限る)

手続きの流れ

 対象となる中小企業者の方は、商工観光課に上記書類を添えて申請してください。

 認定を受けた後は、信用保証協会への申込期間(発行から30日)内に、保証付き融資をお申し込みください。

申し込み窓口

八幡浜市役所(八幡浜庁舎)4階 商工観光課

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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