記事番号: 1-227
公開日 2022年10月03日
更新日 2025年04月01日
制度改正に伴い、令和7年4月1日から標準負担額が1食につき最大20円引上げとなりました。
入院するときは
医療費のほかに食事療養費や生活療養費の一部を自己負担していただく必要があります。
入院時の食事療養費について
入院時の食事代については、定額の自己負担(標準負担額)が必要です。
所得区分 | 標準負担額 (1食あたり) |
||
~R7.3.31 | R7.4.1~ | ||
住民税課税世帯(※1) | 490円 | 510円 | |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(70歳以上) |
90日までの入院 | 230円 | 240円 |
過去12か月で90日を超える入院(※2) | 180円 | 190円 | |
住民税非課税世帯のうち所得が一定基準に満たない方 低所得者Ⅰ(70歳以上) |
110円 | 110円 |
(※1)小児慢性特定疾病の方または指定特定医療を受ける指定難病の方は、1食あたりの標準負担額が令和7年3月31日までは280円、令和7年4月1日からは300円となります。
(※2)食事代をさらに減額(240円→190円)するためには、「長期入院該当」の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。希望される方は、91日以上入院していることを証明するもの(領収書や入院期間証明書等)をご用意の上、申請手続きにお越しください。
入院時の生活療養費について
「療養病床」に入院する65歳以上の方については、次の表のとおり食費と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。
|
1食あたりの食費 | 1日あたりの 居住費 |
|
~R7.3.31 | R7.4.1~ | ||
住民税課税世帯(※1) | 490円 | 510円 | 370円 |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(70歳以上) |
230円 | 240円 | 370円 |
住民税非課税世帯のうち所得が一定基準に満たない方 低所得者Ⅰ(70歳以上) |
140円 | 140円 | 370円 |
(※1)一部の医療機関では、1食あたりの食費が、令和7年3月31日までは450円、令和7年4月1日からは470円となります。
上表の自己負担額の適用を受けるためには
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。ただし、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方は認定証が不要な場合があります。
詳しくはこちら
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133
FAX:0894-22-5980
E-Mail:simin@city.yawatahama.ehime.jp