記事番号: 1-228
公開日 2022年10月03日
療養費
国民健康保険では、次のような場合に療養費(自己負担分を差し引いた額)を支給します。
該当する方は保険証と世帯主名義の口座情報がわかるもの及び下表の「申請に必要なもの」をご用意のうえ、市民課国保係(八幡浜庁舎1階6番窓口)または保内庁舎管理課(保内庁舎1階)まで申請手続きにお越しください。なお、来庁される方が別世帯の方の場合は来庁される方の身分証明書(写真付き)と委任状が必要です。
療養費の支給について
こんなとき | 申請に必要なもの | ||
旅先でのケガや急病などで、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき |
|
||
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき |
|
||
骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき ※単なる肩こり、腰痛などに対する施術は対象外 |
|
||
医師の同意を得たうえで、あんま・はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき |
|
移送費
国民健康保険では、次のいずれにも該当する場合に移送費を支給します。該当する方は、下記の申請に必要なものをご用意のうえ、市民課国保係(八幡浜庁舎1階6番窓口)または保内庁舎管理課(保内庁舎1階)まで申請手続きにお越しください。なお、来庁される方が別世帯の方の場合は来庁される方の身分証明書(写真付き)と委任状が必要です。
要件(1~3のいずれにも該当すること)
- 医師の指示による移送であること
- 病気などにより患者の移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
※厚生労働省の支給基準に従い、支給・不支給を判定します。
※自己都合やリハビリを目的とする自宅付近への転院や、緊急性を要さない通院時・退院時におけるタクシー等の利用による費用は移送費の支給対象となりません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 移送にかかった費用の領収書
- 移送を必要とする医師の意見書
- 本人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
海外療養費
海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で診療を受けた場合、日本国内で診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が安いときはその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。該当する方は、下記の申請に必要なものをご用意のうえ、市民課国保係(八幡浜庁舎1階6番窓口)または保内庁舎管理課(保内庁舎1階)まで申請手続きにお越しください。なお、来庁される方が別世帯の方の場合は来庁される方の身分証明書(写真付き)と委任状が必要です。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)【ア】
- 診療内容明細書(傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)【イ】
- 診療内容に関する照会についての同意書
- 治療を受けた方のパスポート、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
- 世帯主と受診した方のマイナンバーがわかるもの
上記【ア】・【イ】の書類を海外渡航時に持参しておらず、医療機関の様式で領収明細書・診療内容明細書に類する書類をご提出いただいた場合、申請を受理することはできますが、審査機関での審査ができず、海外療養費の支給ができない場合があります。(記載内容に不備がある場合も同様です)。海外へ渡航される際は、あらかじめ上記の書類をご用意いただき、漏れなく記入するようお気を付けください。
必要書類が外国語で作成されている場合は、その日本語訳文(翻訳者の住所・氏名を記載したもの)が必要です。
留意事項
- 申請期間は診療を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。
- 提出された申請書等は審査機関に送り、医療処置が適切であったか審査されます。このため、申請から指定口座への振り込みには少々お時間がかかります。また、審査の結果、支給されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(海外療養費について)
- 日本国内で保険適用されていない診療については対象になりません。
- 治療を目的として日本国外へ出向き診療を受けた場合も対象になりません。
- 海外療養費は日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
- 診療を受けた方が帰国してから申請してください。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133