記事番号: 1-322
公開日 2022年10月03日
接骨院や整骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を使えない施術がありますので、ご注意ください。
健康保険が使えるとき
- 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲および捻挫等(いわゆる肉離れを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき。
(骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。) - 骨、筋肉、関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
【主な負傷例】
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき。
医師や柔道整復師の診断または判断等により健康保険の対象にならない場合の例
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるときの注意点
- けがの原因を正しく伝える
けがの原因が仕事中などで労働災害に該当する場合は健康保険の対象になりません。
交通事故による場合で国民健康保険を使われたときは、必ず市民課国保係へ届け出てください。 - 医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない
同一のけがについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。 - 必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう
「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を八幡浜市国民健康保険に請求し支払いを受けるための請求用紙です。記載されているけがの原因・けがの名前・施術日・施術内容・施術回数・金額に間違いがないか確認してから署名してください。 - 領収書を必ずもらいましょう
接骨院・整骨院の窓口で負担した費用について、柔道整復師には、領収書の発行が義務付けられています。
国民健康保険からのお願い
◆医療費の適正化にご協力をお願いします
八幡浜市国民健康保険に提出される診療報酬や療養費などの請求は、各医療機関や保険薬局、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から提出されており、そのほとんどは適正な請求となっていますが、請求の中には、健康保険の対象とならないものなどの誤った請求が含まれている場合もあります。
「柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるときの注意点」に気をつけていただくことで、このような誤った請求はなくなり、医療費の適正化につながるものと考えております。
また、受診内容調査の為、文書等により負傷原因や施術年月日、施術内容などについてお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。
今後とも、八幡浜市国民健康保険の事業運営にご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133