国民健康保険 ~特定疾病療養受療証について~

記事番号: 1-1024

公開日 2022年10月03日

下記の疾病の方は、医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すれば、一部負担金の自己負担限度額が1か月につき1医療機関ごとに1万円(人工腎臓(透析)を実施している70歳未満の上位所得世帯の方は2万円)になります。

 

  • 人工腎臓(透析)を実施している慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するものに限る)

 

申請手続き

市役所窓口(八幡浜庁舎1階 市民課⑥番窓口もしくは保内庁舎1階 保内庁舎管理課)にて申請手続きをしてください。

 

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 特定疾病を証明する書類

 

注意点

  1. 世帯に所得未把握の方がいる場合、一部負担金の自己負担限度額が「2万円」(人工腎臓(透析)を実施している70歳未満の方のみ)となります。
  2. 院外処方の場合、病院と薬局を1つの医療機関とみなして高額療養費が計算されるため、自己負担限度額を超えた分は、後日申請により支給されます。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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