記事番号: 1-1025
公開日 2022年10月03日
国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の高額療養費の支給申請について、市町村の判断により手続きを簡素化することが可能となりました。
つきましては、本市国民健康保険において、対象となる被保険者の負担を軽減することを目的として、実質的な申請を初回のみとし、高額療養費の申請手続きの簡素化(高額療養費の自動払戻)を行います。
適用要件について
対象となるのは、次の要件を全て満たす世帯です。
(1)世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者全員が70歳から74歳であること
(2)国民健康保険税の滞納がない
申請方法について
高額療養費の支給対象で適用要件に該当する際は、その世帯の世帯主様宛に申請書を送付しますので、内容をご確認のうえ、市役所窓口(八幡浜庁舎1階 市民課⑥番窓口もしくは保内庁舎1階 保内庁舎管理課)にて申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 振込先の金融機関の口座がわかるもの(通帳等)
- 世帯主および受診者のマイナンバーがわかるもの
解除について
- 適用要件に該当しなくなった場合は、自動払戻は解除となります。
- 世帯主が変わった場合や、国民健康保険証の記号番号が変更になった場合にも、自動払戻は解除となります。
- 自動払戻が解除となった場合、以後の高額療養費については毎月の申請が必要となります。
その他注意事項について
- 第三者行為または業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、ご連絡をお願いします。
- 世帯主が後期高齢者医療制度へ移行した場合、世帯に変更がなければ自動払戻は継続されます。
- 自動払戻の適用中は、支給がある場合には支給決定通知(振込完了通知)を送付しますが、支給がない場合の不支給決定通知は送付されません。
- 自動払戻の適用中は、「高額療養費申請手続きのご案内」ハガキは送付されません。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133