県外の医療機関で予防接種を希望される方へ

記事番号: 1-1210

公開日 2022年10月03日

更新日 2024年09月06日

県外で里帰り、出産、入院、入所などの理由により、県外の医療機関で定期予防接種を受けた場合に、その接種費用の一部又は、全額を払い戻しします。

払い戻しを受けるためには、予防接種を受ける前と受けた後の合計2回の申請が必要です。(予防接種を受ける前に申請されていない場合は払い戻しを受けることができませんのでご注意ください。)

 

対象となる方

接種当日に八幡浜市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方

  1. 県外へ里帰り(里帰り出産等)している方
  2. 県外の病院(施設)に入院(入所)中の方
  3. その他、特に必要と認められた方

 

対象となる予防接種

予防接種法で定める定期接種が対象となります。

 

子ども

Hib感染症、小児の肺炎球菌、B型肝炎、五種混合、四種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス感染症、ロタウイルス感染症

 

高齢者

高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、新型コロナウイルス

 

払い戻しの額

対象者又はその保護者が県外の医療機関に支払った予防接種の費用の払い戻しを受けることができます。(ただし、払い戻し金額には上限があります。)

 

払い戻しまでの流れ

1.依頼書の交付

(1)予防接種を受ける前に、保健センターに予防接種実施依頼書の交付申請を行います。予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、保健センターに提出してください。(郵送可)

※依頼書の交付申請にあたり、滞在先の市町村の予防接種部署に以下の事項について確認してください。

  • 依頼書での定期予防接種の受け入れをしているか。
  • 依頼書の宛名は市区町村長か医療機関長か。
  • 接種費用の自己負担の有無。(滞在先の市区町村が接種費用をみてくれる場合は、八幡浜市での払い戻しの対象とはなりません。)

 

申請様式

 

(2)保健センターから対象者又はその保護者に予防接種実施依頼書を交付します。(郵送)

予防接種実施依頼書と一緒に、予防接種を受けた後の申請についての案内文及び申請書類を送ります。

 

2.滞在先での接種

(1)八幡浜市が発行した予防接種実施依頼書、予診票を医療機関に提出し、予防接種を受けます。(依頼書の有効期限は発行日から1年間です。)

(2)予防接種終了後、医療機関に接種費用を払い、領収書を医療機関から受け取ります。

 

3.払い戻しの申請・交付

(1)予防接種費用助成金交付申請書に領収書等の必要書類を添えて保健センターに申請します。(郵送可)

  • 領収書は接種対象者、予防接種者名、接種費用、接種日、医療機関名が記載されているもの
  • 複数接種した場合は、予防接種ごとの料金内訳が必要
  • 母子健康手帳(接種した予防接種が記載されているページ)の写し又は予防接種済証の写し
  • 通帳の写し(金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義が確認できるページ)

(2)審査の上、申請された口座に振り込みます。

 

申請先

〒796-0010

愛媛県八幡浜市松拍乙1101番地

八幡浜市保健センター 感染症対策係

 

共通電話

0894-24-6626

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 保健センター
郵便番号:796-0010
住所:愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL:0894-24-6626
FAX:0894-24-6652

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