記事番号: 1-513
公開日 2022年10月04日
八幡浜市では、平成30年6月1日から、住民票の写しや戸籍謄本等の交付に係る『本人通知制度』を実施します。(5月1日から事前登録を受け付けます。)
『本人通知制度』とは?
事前に登録した方の住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人等の代理人や第三者に交付したときに、交付した事実を郵便でお知らせする制度です。
※証明書の交付の可否を登録者へ確認したり、交付ができないようにしたりする制度ではありません。
目的は?
証明書の不正請求の早期発見や不正取得の抑止効果を図ることができ、個人の権利の侵害防止につながります。
通知の対象となる証明書は?
以下の証明書が対象です。
・住民票の写し(※消除されたものについては、H24.1.1以降のものに限る。)
・住民票記載事項証明書(※ただし、当市の様式で発行したものに限る。)
・戸籍の附票の写し(※消除されたものについては、磁気ディスクをもって調製されたものに限る。)
・戸籍全部事項証明書及び個人事項証明書(除籍含む)
・戸籍謄本・抄本(除籍・改製原戸籍含む)
・戸籍記載事項証明書(除籍含む)
通知の対象となる交付請求者は?
・自己の権利義務を履行するために住民票の写しなどを取得する正当な理由のある第三者
(例)八士業、債権者など。
※八士業・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、海事代理士
・本人等の代理人(次の方からの委任状をもって請求する者)
戸籍関係における本人等・・・・本人、本人と同一戸籍内にいる人、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
住民票関係における本人等・・・・本人、本人と同一世帯員
本人等による取得、国や地方公共団体の機関による取得は、通知の対象となりません!
『本人通知制度』の流れは?
登録できる方
・八幡浜市に住民票がある(又は過去にあった)方
・八幡浜市に本籍がある(又は過去にあった)方
登録方法
手続きに必要なもの
(1)八幡浜市本人通知制度事前登録申込書 (様式はこちら)
(2)窓口に来られる方の本人確認書類 (運転免許証や個人番号カードなど写真付のものは1点、保険証などは2点必要) (詳しくはこちら)
(3)法定代理人による申込みの場合は、あわせてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)※当市の戸籍により確認できる場合は不要
(4)その他の代理人による申込みの場合は、あわせてその旨を証明する書類(委任状) ※代理人が登録者の配偶者、直系尊属及び直系卑属の場合は不要 (様式はこちら)
市役所の開庁時間内に市民課又は保内庁舎管理課の窓口で申請できます。
※市外にお住まいの方や、病気などのため窓口での申込みができない場合は、郵送での手続きもできます。
(登録が完了したかをお知りになりたい場合は、宛先・宛名を明記し切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
【送付先】〒796−8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号 八幡浜市役所市民課『本人通知制度担当』宛
登録の有効期間
登録日から3年を超えた年の12月31日までです。
登録の更新は、期間満了の3ケ月前から申請できます。
有効期間内に登録内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは届出が必要です。 (様式はこちら)
交付通知書について
本人等の代理人や第三者に対して証明書を交付したときは、事前登録者に交付通知書を郵送します。
通知内容
・交付年月日
・証明書の種別及び通数
・交付請求者の種別
次の場合は通知しません。 ・本人等からの請求に対して交付した場合 ・国又は地方公共団体の機関の請求により交付した場合 ・その他、市長が特別な事情があると認めた場合 |
請求者の氏名、住所等は通知することはできません。 ただし、開示請求が認められた場合においても、同条例の規定に基づき、第三者の個人情報などを開示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
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